手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による
複數主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問(wèn)題の解決(三の三)
北京集佳知識産権代理有限公司 パートナー弁理士 王寶筠
六.関連の事例を踏まえての分析
複數主體方法特許権侵害の判斷に関する海外の事例で最も有名なものはAkamai事件である。
Akamai事件では、本案を審理した地域法院?裁判官は、まずBMC案で法院が作成して用いた「支配及び指導」基準を參考にした。當該基準では、被疑侵害者が侵害行為の中心となり、かつその他の者を支配または指導しこの侵害行為を実施して初めて、その他の者の行為を被疑侵害者の責めに帰し、さらには當該被疑侵害者が特許権侵害を構成すると判斷することができる旨が指摘されている[1]。
「支配及び指導」基準の欠點(diǎn)は、當該基準は異なる民事主體(方法における実施主體ではない)間の関係を切り口として行う分析であるが、方法の実施について言えば、異なる民事主體間にいわゆる「支配及び指導」が本當にあるのかについて不明確な點(diǎn)にある。BMC案およびその他の方法特許権侵害訴訟において、民事主體が他方の主體を本當に支配、指導したのかを判斷することは難しい。
本稿では、「支配及び指導」において注目されるのは,異なる民事主體間の関係であるべきではなく、方法特許の技術(shù)方案における異なる動(dòng)作実施主體間の関係であるべきであると考える。特定の実施主體がその実施する動(dòng)作を通じて他の実施主體によるその動(dòng)作の実施に「支配及び指導」の働きを果たす場(chǎng)合、本稿における手順の一部と方法全體との一體不可分な関係を構成する。もちろん、ここでのいわゆる「支配及び指導」とは、目的性のある支配?指導であるべきである。この目的性が本発明の発明全體の目的であり、つまり全體の有利な効果である。これにより、支配?指導基準を次のように理解することができる。特定の実施主體の実施する動(dòng)作がその他の動(dòng)作を支配、指導して本発明の全體の有利な効果を共同で実現する場(chǎng)合、この実施主體の実施する動(dòng)作と方法全體とは一體不可分であり、この実施主體の動(dòng)作の使用については、方法全體の使用を構成する。
よって、本稿では、BMC案において設定された民事主體間の「支配及び指導」基準は、本來(lái)行うべきであった方法內部の手順の一部と方法全體との相関性分析からある程度逸脫しており、これにより分析の結論にずれが生じる可能性があると考える。Akamai事件で當初、被疑侵害主體は権利侵害を構成しないとの結論が設定された理由も恐らくここにあると思われる。
當然ながら、「支配及び指導」基準を異なる実施主體間の基準に修正したとしても、それは単に手順の一部と方法全體との間に一體不可分な関係が存在することの具體的な形態(tài)にすぎず、必ずしも全部ではない。それを唯一の基準として、すべての複數主體方法特許について侵害判斷を行うことはできない。
Akamai事件の最終判決の結論は被疑侵害者が特許権侵害を構成するというものである。その根拠は「決定」説である?!笡Q定」説に基づく判決では次のとおり指摘されている。被疑侵害者が特許方法の手順を実施する具體的な動(dòng)作または當該動(dòng)作の利益獲得者を決定したとき、かつ動(dòng)作を実施する方式またはタイミングを確立したとき、直接侵害と認定することができる。[2]
本稿の考え方を用いると、「決定」説について次のような解説を行うことができる。
決定説に基づくと、被疑侵害主體が特許方法の動(dòng)作を決定する。これは被疑侵害主體と特許方法との関係である。では被疑侵害主體は何のために決定するのかというと、それは本発明の全體の有利な効果であるはずである。このような全體の有利な効果を達成する目的から、全體の方法を決定し、また、方法における手順の一部に役立つ働きを発揮させる。當該被疑侵害主體による方法全體の「決定」が方法の全體の有利な効果を達成するためであることに基づくと、それが手順の一部に役立つ働きを発揮させることも全體の有利な効果を達成するためであるはずである。これにより、手順の一部と全體の有利な効果つまり方法全體の相関関係を構築することができる。これに加えて、當該被疑侵害主體が「決定」するものは本発明の方法でありほかの方法ではない。よって、被疑侵害主體の手順の一部と方法全體とが一體不可分な論理関係を有すると結論付けることができる。
ここから分かるように、「決定」説は本稿で述べる手順の一部と方法全體との間に一體不可分な関係が存在することの具體的な現れでもある。ただ、決定説において、このような一體不可分な関係は「決定」によって現れる。一方、「決定」説は同様に問(wèn)題が存在する。議論の焦點(diǎn)は被疑侵害主體と特許方法との「決定」関係であり、このような「人」と「技術(shù)」との関係は証明が難しい場(chǎng)合が多い。また、「支配及び指導」基準と同じく、「決定」関係も一體不可分な関係が具體的に現れた形態(tài)にすぎず、一體不可分な関係の全部ではない。
支配?指導基準、決定関係のいずれにしても、さらに2つの問(wèn)題が存在する。第一に、このような基準を提起しただけで、背後の原理を明らかに示しておらず、このような基準をなぜ提起し使用して判斷を行うのかについて困惑が生じる。第二に、この2つの基準について、適用できることのみを示し背後の要因を示さない場(chǎng)合、これが人為的に設けられた新たな基準であるとみなされがちである。これは現行法の規定を超えてしまう疑いがあり、法律の厳粛性を確保できない。
七.省察
(一)複數主體方法特許権侵害の判斷における誤った認識
本稿の冒頭に戻ると、複數主體方法特許の侵害判斷ではいわゆる克服が難しい判斷がなぜ生じるのか。
本稿では一方では、権利の技術(shù)客體と権利自體との混同によるものであると考える。権利の技術(shù)客體(方法)と権利自體(使用)との混同により、「使用」が方法における各手順の運用であるとみなされ、それによって文言侵害原則の適用時(shí)に、「使用」に対しても各手順を運用させる「使用」であることが要求される。
他方では、使用を誤って製造行為として捉えられる可能性もある。いわゆる方法の使用とは、その方法を実現する必要があり、「実現」には手順を一つずつ実現し、それにより動(dòng)的な動(dòng)作が生じなければならないと一般に思うかもしれない。実際は、このような一つずつの実現は、「使用」の基準ではなく、特定の対象を「製造」する基準である?!阜椒à问褂谩工摔膜い皮?、方法自體が存在することを前提として行う使用である。このとき、動(dòng)的な方法として、すでに存在している。いわゆる使用とは、それ自體が動(dòng)的な方法に役立つ働きを発揮させるというだけで、すべての手順を一つずつ実現するということではない。後者は、正確に言えば「方法の製造」の基準である。
いわゆる判斷の難しさを生むものとして考えられるもう一つの要因は、文言侵害原則を誤って適用するというものである。これは権利自身を誤って文言侵害原則の分析対象とし、それにより「権利自體」(技術(shù)客體の実施)の文言侵害を求めるという形で現れる。実際には、文言侵害原則は権利の技術(shù)客體の適用基準であり、方法が特許の保護範囲に屬してさえいれば、文言侵害原則を満たし、その後は、その方法全體に使用が存在することを証明するだけで権利侵害の判斷を行うことができ、かつ方法の各手順に対して使用することを要求しない。前文で分析したように、これは実は対象全體の使用を各手順の個(gè)別使用と混同した使用の集合である。
(二)省察
複數主體方法特許の判斷が必要なのはインターネット、人工知能といった新しい技術(shù)のみなのか、従來(lái)の方法については必要がないのか、いわゆる特別な判斷規則は従來(lái)の方法に適用できないのかという問(wèn)題は不公平さをはらんでおり、省察が求められる。
本稿では、従來(lái)の技術(shù)分野にも複數主體(実施主體)方法特許が存在し、このような方法特許については分野が「従來(lái)」のものであるというだけで區別して扱うことはできないと考える。インターネット、人工知能技術(shù)分野に適用される上述の判斷における考え方も同様に従來(lái)の技術(shù)分野の複數主體方法特許権侵害の判斷に適用可能であり、適用すべきである。このような判斷における考え方は特定の分野向けに特別に創(chuàng )設した特別な判斷における考え方ではなく、「方法の使用」の本質(zhì)を踏まえて関連の誤った認識を分析し、明らかにした一般的な考え方である。これはまさに本稿で「方法の使用」について一般的な分析を行う所以でもある。
當然ながら、従來(lái)の技術(shù)分野において、各手順間の論理的つながりはそれほど緊密ではない可能性があり、手順の一部自體が獨立した技術(shù)的効果を達成でき、またはその手順の一部がほかの方法でも使用できそれによりほかの技術(shù)的効果を達成できる狀況が生じる可能性がある。このとき、その手順の一部と方法全體とが一體不可分な関係を有することは証明できない。この狀況は従來(lái)の技術(shù)分野の方法では多數であるとみられ、そのため従來(lái)の技術(shù)分野で上述の「一部――全體」の判斷における考え方が使用される可能性は低い。しかし可能性が低いことからといって使用が存在せず、または使用できないということではない。従來(lái)の技術(shù)分野の方法の手順の一部が同様に上述の「一體不可分」の要件を満たす場(chǎng)合、同様に上述の判斷における考え方を適用して方法の使用による特許権侵害の判斷を行うことができる。
(三)素樸な正義感と特許文書(shū)の本質(zhì)
複數主體方法特許権侵害に関する研究や分析はなぜこれほど多く行われているのかというと、背後の理由は恐らく、特定の主體が方法の全部の手順を使用しなくても特許権侵害を構成するというような結論を導き出せるという點(diǎn)にある。ではなぜこのような結論に向かって分析を行うのか。簡(jiǎn)単に権利侵害を構成しないと確定してはいけないのか。
実は、これは素樸な正義感が働いている。
素樸な正義感を出発點(diǎn)として、現実では、特定の主體が確かに方法特許を実施している。このような実施は方法特許における手順の一部のみを使用する形で現れるが、當該手順の一部の使用から利益を得ていることは確かであり、これは実際のところ特許権者の権益を侵害している。
素樸な正義感に基づくと、當該主體は特許権者の権益に対して侵害を構成し、本來(lái)は特許権の規制を受けるべきである。このような素樸な正義感の後押しの下で初めて、複數主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問(wèn)題の研究が盛んに行われている。本稿の分析も素樸な正義感を出発點(diǎn)として行っており、分析の結論は素樸な正義感に合致している。
手順の一部の一體不可分と方法全體の全體の有利な効果とが互いに関連する狀況において、當該手順の一部を使用した被疑侵害者がその「使用」により利益を得ることには疑いの余地がない。本稿の考え方によると、當該被疑侵害者は実際に方法全體を使用しており、特許権侵害を構成する。これはまさしく利益志向の素樸な正義感と合致する。
複數主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問(wèn)題を研究するもう一つの出発點(diǎn)は、特許の本質(zhì)にある。特許の本質(zhì)は法律文書(shū)の形式で技術(shù)方案の保護を行うことであり、法律文書(shū)は表層にすぎず、この表層で技術(shù)的本質(zhì)を制限することはできない。これまでの限界性の認識に基づいた場(chǎng)合、大多數の複數主體方法特許はいずれも特許権侵害の判斷における困難に直面するが、このような判斷における難しさは法律文書(shū)(クレーム)の表現形式によってのみ生じるものである。これは明らかに本末転倒であり、技術(shù)を保護するという特許の本質(zhì)から逸脫している。権利侵害の判斷における需要を満たすために、複數主體が相互に作用する技術(shù)方案について、いわゆる一方的記載[3]の方式でクレームを記載すれば、本來(lái)明確に表現されていた技術(shù)方案が極めて難解で分かりにくくなる。これは全くの言葉遊びにすぎない。特許を技術(shù)の保護から言葉遊びへと変えるのは間違いである。これは本稿で複數主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問(wèn)題を研究する原動(dòng)力にもなっている。
よって、本稿では、複數の実施主體が相互に作用する方法について、特許文書(shū)で明確に複數主體の相互作用をクレームに限定することが可能であり、方法の使用に対する正しい理解に基づけば、このような複數主體方法特許を用いて、使用者による當該方法特許の手順の一部の使用が同様に特許権侵害を構成することを判斷することができると考える。
おわりに
圧倒的大多數の複數主體方法特許は基本的にいずれも現行法の規定により、方法における手順の一部と方法全體との間に一體不可分な関係が存在するか否かによって、その権利侵害の判斷をめぐる問(wèn)題を解決することができる。これは関連の誤った理解の払拭と、「方法の使用」の本質(zhì)的な意味に対する正確な把握によって成り立つ。ひいては、特定の被疑侵害主體が方法全體における各手順に対して使用を行うことは、「方法の使用」における特別な狀況であり、通常の狀況では、特定の主體が方法全體の手順の一部に対して使用を行うということもできる。やはり使用対象の一部ではなく全部に対して使用を行うため、可能性から言って、前者は後者よりも稀である。上述の「通常の狀況」については當然ながら現行法の規定を超える規則を創(chuàng )設して権利侵害の判斷を行う必要はなく、比較的特別な間接侵害を用いて解決すべきでもない?,F行の法律規定に立腳し、法律に定める本質(zhì)的な意味を深く掘り下げ、誤解を解消することは完全に可能であり、そうすれば複數主體方法特許の使用に関する権利侵害の判斷を十分に実現することができる。
注釈
[1]陳明濤:「クラウドコンピューティング技術(shù)條件下における特許権侵害責任分析」、『知的財産権』、2017年第3期p.52
[2]管育鷹「ソフトウエア関連方法特許複數主體による権利侵害の個(gè)別実施に係る責任分析」、『知的財産権』、2020年第3期p.15~16
[3]相互的な方法特許は実施主體のみによって當該方法の全體方案を記載することもできる(すなわち、一方的記載)。
手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による 複數主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問(wèn)題の解決(三の一)
手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による 複數主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問(wèn)題の解決(三の二)
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