事件の概要:
亨吉利世界名表中心(亨吉利世界高級腕時計センター)は、世界の高級腕時計の代理販売およびサービスを専門とするチェーングループ(以下、「亨吉利グループ」)で、中國の60以上の省?市に250店舗以上のチェーン店を構え、第35類「広告、販売促進(他人のため)」などの役務において長年にわたり商標「 」、「 」(以下、「係爭商標」)を宣伝に使用している。2020年、係爭商標は某企業(yè)から「3年不使用」を理由に取消審判が請求された。國家知識産権局は裁定において、本件で用いた証拠では係爭商標が「他人のための販売、および商業(yè)展示會または広告展示會の企畫?運営」などの役務において商業(yè)的に使用されていたことは証明できないとして、當該役務における登録を取り消した。
集佳の訴訟チームは本件の代理人となった後、國家知識産権局の手続段階でのすべての証拠資料を整理、精査し、「他人のための販売、および商業(yè)展示會または広告展示會の企畫?運営」などの役務を正確に把握するとともに、北京知識産権法院に3年にわたる商標的使用の証拠を提示して論証し、審決取消の判決を勝ち取り、係爭商標の「販売促進(他人のため)」「商業(yè)展示會または広告展示會の企畫?運営」および類似の役務における登録維持に成功した。
本件の第35類「販売促進(他人のため)」役務に関する背景
2004年、當時の工商行政管理総局商標局は商標申字[2004]第171號回答で、次のように述べている。デパート、スーパーマーケットは商品を販売する企業(yè)に屬し、その主な活動は卸売、小売である。したがって「標章の登録のための商品?サービスの國際分類」第35類の役務に「商品の卸売、小売」は含まれず、デパート、スーパーマーケットの役務は第35類の內容に該當しない。第35類の「販売促進(他人のため)」役務の內容は、他人の商品販売(サービス)のために助言、企畫、宣伝、コンサルティングなどのサービスを提供することである。
この回答によって、第35類「販売促進(他人のため)」役務について、一部の関係者の間で異なる解釈が生じた。そのため、北京市高級人民法院は2019年4月に《商標の権利付與?権利確定に係る行政事件の審理ガイドライン》を発表し、第35類「販売促進(他人のため)」役務における商標使用の認定規(guī)則を明確化し、2022年12月には國家知識産権局が《第35類役務における商標の登録出願と使用に関する手引き》を発表した。
典型事例の意義
北京商標協(xié)會が2022年7月に発表した「商品小売業(yè)役務における商標保護に関する研究報告書」の統(tǒng)計データによると、「小売企業(yè)の第35類役務における商標3年不使用による取消事例」のうち、「商標登録を維持した比率はわずか7%」である。奇しくも本件は第35類「販売促進(他人のため)」役務が爭點であり、今後の商標的使用の認定に生々しい事例を提供することとなった。
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