2023年5月、中國臺灣立法院は商標法の一部條項の改正を採択した。改正した條項の施行日は発表されていない。今回の改正案の重點(diǎn)は次の通りである。
?商標登録出願の早期審査制度を追加。
?商標代理人管理制度の確立、既存の商標実務(wù)家の労働権益の保護。
?商標権者が稅関から通知を受け、権利侵害の判定を行う手順の簡(jiǎn)素化、即ち商標権者は先に稅関プラットフォームが提供する寫(xiě)真資料を通じて判斷でき、その後必要があれば稅関に赴き権利侵害の認定を行う。
?パートナー組織(弁護士、建築士事務(wù)所)、法律に基づき設立された非法人団體(寺院、協(xié)會(huì )、生産販売組)、法律に基づき登録された獨資またはパートナーシップ商號を含む適格な商標出願人主體を追加。
?特定の狀況におけるフェアユースの抗弁の適用要件を明確化。
?機能的要素を含む商標は、當該要素を點(diǎn)線(xiàn)で表示しない限り、登録できないことを明確化。
?「著(zhù)名な法人、商號、その他の団體の名稱(chēng)と同一であり、関連する公衆が混同?誤認する可能性のある場(chǎng)合は、登録してはならない」という條項において、「同一」を「同一または類(lèi)似」に改正。
?商標権消盡の例外の追加、即ち並行輸入に関わる事件において、「商品が市場(chǎng)に流通した後に劣化、損傷したり、または他社により無(wú)斷で加工、改造されたりすることを防ぐため、もしくはその他の正當な自由により」、商標権者は當該商品について商標権を主張できる。
?絶対的理由による無(wú)効審判請求人の資格が利害関係者から任意の人に緩和された。
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