國家知識産権局公告
第529號
《中華人民共和國商標法実施條例》《商標代理監督管理規定》の関連規定に基づき、「國家知識産権局 商標代理機構再屆出に関する公告」(第507號)の関連要件に従い、國家知識産権局は再屆出に関する作業(yè)を完了した。ここに関連事項を以下のとおり公告する。
一.2023年1月1日から3月31日までの間、國家知識産権局は商標代理機構再屆出作業(yè)を実施した。審査の結果、再屆出をした商標代理機構のうち計1萬(wàn)6,921社が要件を満たしており、審査結果はすでに郵送されている。具體的な名簿は「中國商標ネット>商標代理」欄で公開(kāi)されており、誰(shuí)でも検索が可能である。
二.再屆出の有効期間は3年とし、郵送により合格通知が発出された日から計算する。有効期間の満了後も引き続き商標代理業(yè)務(wù)に従事する場(chǎng)合には、商標代理機構は有効期間が満了する6か月前までに延長(cháng)手続きを行うことができる。具體的な方法の詳細については「中國商標ネット>商標代理>商標代理機構屆出手続きに関する注意事項」を參照のこと。
三.屆出をした商標代理機構の従業(yè)員の情報は商標代理業(yè)務(wù)と紐付けられる、つまり屆出をした商標代理機構の従業(yè)員は商標代理業(yè)務(wù)申請を行い、署名することができ、かつ法的責任を負う。
四.再屆出をしていない商標代理機構について、國家知識産権局は商標ネット上のサービスシステム、商標代理システム內でその旨を表示し、かつその代理機構が提出する商標代理業(yè)務(wù)申請を受理しないものとする。ただし、処理が完了していない商標代理業(yè)務(wù)を処理する場(chǎng)合を除く。商標代理機構に処理が完了していない代理業(yè)務(wù)がない場(chǎng)合には、國家知識産権局はその屆出を抹消する。
五.再屆出をしない、再屆出に合格していない、または屆出が抹消された商標代理機構が、引き続き商標代理業(yè)務(wù)に従事する場(chǎng)合には、別途、新規屆出手続きを行わなければならず、具體的な方法の詳細については「中國商標ネット>商標代理>商標代理機構屆出手続きに関する注意事項」を參照のこと。新規屆出手続きを行う時(shí)に処理が完了していない代理業(yè)務(wù)がある場(chǎng)合には、商標代理機構は新規屆出審査に合格した後に、引き続きその処理が完了していない業(yè)務(wù)を処理することができ、元のデジタル証明書(shū)は引き続き有効とする。
特にここに公告する。
國家知識産権局
2023年4月20日
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