一.起訴?立件段階
1.1 原告の提訴
無(wú)効審決を受けた一方の當事者は、無(wú)効審判に係る審査決定の結果に不服があるときは、無(wú)効審判請求に係る審決書(shū)を受領(lǐng)してから3か月以?xún)趣?、中國國家知識産権局を被告、他方の當事者を第三者として、北京知識産権法院に専利権無(wú)効審決取消訴訟を提起する。
1.2 法院の立件
原告が提出した起訴狀などの立件書(shū)類(lèi)を受領(lǐng)した後、法院は起訴狀の內容と資料を審査し、7日以?xún)趣肆⒓怯洡蛐肖?、原告當事者に事件受理通知?shū)と訴訟費用納付通知書(shū)を送達する。法院は、立件の日から5日以?xún)趣?、起訴狀の副本を被告人および第三者に送付しなければならない。被告は、起訴狀の副本を受領(lǐng)した日から15日以?xún)趣?、答弁?shū)および証拠書(shū)類(lèi)を法院に提出しなければならない。人民法院は、答弁書(shū)を受領(lǐng)した日から5日以?xún)趣?、答弁?shū)の副本を原告および第三者に送付しなければならない。
二.事件の審理段階
2.1 証拠の提出
各當事者は、法院が送達した立証通知書(shū)の受領(lǐng)後、法院が指定した期間內に証拠を提出することができる。通常、被告である國家知識産権局は、答弁意見(jiàn)と無(wú)効審決の根拠となる証拠、すなわち、無(wú)効審判請求人が無(wú)効審判を請求した時(shí)に提出した証拠を法院に提出し、第三者は事件の狀況に基づいて第三者意見(jiàn)陳述を提出し、必要があれば証拠も提出する。立証時(shí)に特別な困難がある當事者は、法院に立証期間の延長(cháng)を申請することができ、申請時(shí)に立証期間の延長(cháng)申請書(shū)(紙媒體)を提出する。
2.2 開(kāi)廷審理
事件の狀況に応じて、法院は事件審理の開(kāi)廷期日を決め(コロナ感染拡大のため、北京知識産権法院は、特別な事件や當事者の要請がある場(chǎng)合を除き、通常はオンライン法廷審問(wèn)の方式により遠隔で事件審理を行う)、事件の事実について全面的な調査を行い、各當事者の意見(jiàn)を聴取する。各事件の狀況に応じて、當事者は、法廷審問(wèn)の狀況に基づき、法廷審問(wèn)終了後、指定された期日までに代理意見(jiàn)を提出することができる。具體的な期日は合議體の通知による。
三.一審判決の段階
実際には、外國専利審決取消訴訟の第一審事件の審理期間は一般に約1年半前後であり、合議體は、事件の関連証拠と當事者の意見(jiàn)陳述に基づき判決を下す。第一審の法院の判決に不服がある場(chǎng)合、外國當事者は判決文の送達日から30日以?xún)趣?、その他の當事者は判決文の送達日から15日以?xún)趣松显Vすることができる。當該事件の第二審は最高人民法院知的財産権法廷により審理される。
上記は、當方の日常的な事件処理の経験および関連法律の規定に基づきまとめたものであり、事件の実際の審理狀況は上記の內容と異なる場(chǎng)合がある。
北京市集佳法律事務(wù)所
2022年2月25日
付録:參考法律條文
《中華人民共和國専利法》(2021年6月1日より施行)
第46條 第2項 國務(wù)院専利行政部門(mén)の専利権無(wú)効審判又は専利権維持の決定に対して不服である場(chǎng)合には、通知受領(lǐng)日から3か月以?xún)趣巳嗣穹ㄔ氦颂嵩Vすることができる。人民法院は無(wú)効審判の手続きを行った相手方當事者に、第三者として訴訟に參加するよう通知しなければならない。
《中華人民共和國行政訴訟法》(2017年7月1日より施行)
第36條【被告の証拠提供期間の延長(cháng)と証拠の補充】 被告が行政行為をする時(shí)に証拠を収集したが、不可抗力等の正當な事由により提供できない場(chǎng)合は、人民法院の許可を得て、証拠提供期間を延長(cháng)することができる。
原告又は第三者が行政処理の手続きにおいて提出しなかった理由又は証拠を提出する場(chǎng)合には、被告は人民法院の許可を得て、証拠を補充することができる。
第51條【立件登記】 人民法院は、起訴狀を受理したときに本法の定める訴訟要件に符合するものについては、立件登記しなければならない。
本法の定める訴訟要件に符合するか否かをその場(chǎng)で判定することができない場(chǎng)合は、起訴狀を受理し、受理日時(shí)を明記した書(shū)面の証明書(shū)を発行しなければならず、かつ 7日內に立件するか否かを決定する。訴訟要件に符合しない場(chǎng)合には、立件しない旨の裁定を下す。裁定書(shū)には、立件しない理由を明記しなければならない。原告が裁定を不服とする場(chǎng)合には、上訴を提起することができる。
第67條【起訴狀の発送と答弁書(shū)の提出】 人民法院は、立件日から5日以?xún)趣?、起訴狀の副本を被告に発送しなければならない。被告は、起訴狀の副本を受理した日から15日以?xún)趣?、人民法院に対し行政行為をした証拠及びその依拠する規範性文書(shū)を提出し、かつ答弁書(shū)を提出しなければならない。人民法院は、答弁書(shū)を受理した日から5日以?xún)趣?、答弁?shū)の副本を原告に発送しなければならない。
被告が答弁書(shū)を提出しない場(chǎng)合も、人民法院が審理することを妨げない。
第85條【上訴】 當事者が人民法院の一審判決に不服である場(chǎng)合には、判決書(shū)が送達された日から15日以?xún)趣酥苯霞墹稳嗣穹ㄔ氦松显Vする権利を有する。當事者が人民法院の一審裁定に不服である場(chǎng)合には、裁定書(shū)が送達された日から10日以?xún)趣酥苯霞墹稳嗣穹ㄔ氦松显Vを提起する権利を有する。期間を徒過(guò)しても上訴を提起しない場(chǎng)合には、人民法院の一審判決又は裁定は法的効力を生じる。
第101條【民事訴訟法の規定の適用】 人民法院は、行政事件を審理するにあたり、期間、送達、財産の保全、開(kāi)廷審理、調解、訴訟の中斷、訴訟の終結、簡(jiǎn)易手続き、執行等、及び人民検察院による行政事件の受理、審理、裁定、執行に対する監督に関して、本法に定めのない場(chǎng)合は、《中華人民共和國民事訴訟法》の関連規定を適用する。
《中華人民共和國民事訴訟法》(2022年1月1日より施行)
第267條 中華人民共和國領(lǐng)域內に住所を有しない當事者で、第一審の人民法院の判決?裁定に不服がある場(chǎng)合には、判決書(shū)?裁定書(shū)が送達された日から30日以?xún)趣松显Vする権利を有する。被上訴人は、訴狀の副本を受領(lǐng)した後、30日以?xún)趣舜疔蜁?shū)を提出しなければならない。當事者が法定期間內に上訴又は答弁書(shū)を提出することができず、延長(cháng)を申請した場(chǎng)合には、これを許可するか否かは、人民法院が決定する。
第277條 人民法院が外國民事事件を審理する期間は、本法第152條、第183條の規定の制限を受けない。
《最高人民法院による〈中華人民共和國行政訴訟法〉の解釈》(2018年2月8日より施行)
第34條 行政訴訟法第36條第1項の規定に基づき、被告が証拠提出期間の延長(cháng)を申請する場(chǎng)合は、起訴狀の副本を受理した日から15日以?xún)趣藭?shū)面で人民法院に提出しなければならない。人民法院が延長(cháng)を認めた場(chǎng)合には、被告は正當事由の消滅後15日以?xún)趣嗽^拠を提出しなければならない。期間を徒過(guò)して証拠を提出した場(chǎng)合は、訴えられた行政行為に相応する証拠がないものとみなす。
第35條 原告又は第三者は、法廷審理の前又は証拠リストの交換のために人民法院が指定した日に証拠を提出しなければならない。正當な事由により証拠提出期間の延長(cháng)を申請する場(chǎng)合は、人民法院の許可を得て法廷調査中に提出することができる。期間を徒過(guò)して証拠を提出した場(chǎng)合には、人民法院はその理由を説明するよう命じなければならない。理由の説明を拒否し、又は理由が成立しない場(chǎng)合は、立証の権利を放棄したものとみなす。
第36條 當事者が立証期限の延長(cháng)を申請する場(chǎng)合、立証期限満了前に人民法院に書(shū)面による申請を提出しなければならない。
申請理由が成立した場(chǎng)合には、人民法院はこれを許可し、立証期限を適切に延長(cháng)し、かつ他の當事者に通知しなければならない。 申請理由が成立しない場(chǎng)合には、人民法院は申請を許可せず、かつ申請者に通知する。
《最高人民法院による専利の権利付與?権利確定の行政事件の法律適用に関する若干問(wèn)題の規定(一)》(2020年9月12日より施行)
第28條 當事者が、関連の技術(shù)內容は技術(shù)常識であり、又は関連の意匠の特徴が慣用設計であると主張する場(chǎng)合には、人民法院はその當事者に対し、証拠を提供して証明を行い、又は説明するよう求めることができる。
第29條 専利出願人、専利権者が専利の権利付與?権利確定の行政事件において新たな証拠を提供し、専利出願が拒絶されるべきでないこと、又は専利権は有効を維持すべきであることを証明するために用いる場(chǎng)合には、人民法院は通常これを審査しなければならない。
第30條 無(wú)効審判請求人が専利の権利確定の行政事件において新たな証拠を提供した場(chǎng)合には、人民法院は通常これを審査しない。ただし、次の各號に掲げる証拠はこの限りでない。
?。ㄒ唬熇麩o(wú)効審判請求の審査手続きにおいてすでに主張した技術(shù)常識又は慣用設計を証明するための証拠
?。ǘ┊敇I(yè)者又は一般消費者の知識水準及び認知能力を証明するための証拠
?。ㄈ┮饨车清h製品の設計空間又は従來(lái)設計の全體的狀況を証明するための証拠
?。ㄋ模熇麩o(wú)効審判請求の審査手続きにおいてすでに採用された証拠の証明力を補強するための証拠
?。ㄎ澹─饯嗡萎斒抡撙V訟において提供した証拠に反論するための証拠
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