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No.183 October.28, 2021
 
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江西廬山
 
目 録
ニュース
WIPO年次報告書(shū) 中國が多くの項目で知的財産権出願件數世界トップに
中國國家知識産権局が2021年日米歐中韓商標五庁オンライン會(huì )合を主催
中國とシンガポールの知識産権局長(cháng)官がオンライン會(huì )議を開(kāi)催
注目判決
安徽省馬鞍山市市場(chǎng)監督管理局が「 」などの商標権侵害事件を摘発
上海市浦東新區知識産権局が“BORDEAUX” 地理的表示の侵害事件を摘発
江蘇省張家港保稅區市場(chǎng)監督管理局が「EagleBurgmann」、「GRUNDFOS」、「格蘭富」などの商標権侵害事件を摘発
 
 
ニュース

 
WIPO年次報告書(shū) 中國が多くの項目で知的財産権出願件數世界トップに

 

  世界知的所有権機関(WIPO)は先日、年次報告書(shū)「世界知的財産権指標」を発表した。それによると、2020年の世界の知的財産権出願件數は多くの項目でいずれも減少から増加に転じ、成長(cháng)傾向が戻りつつあった。なかでも中國國家知識産権局で受理されたものは150萬(wàn)件で首位を獨占していた。世界の有効特許數は2020年に5.9%伸びており、中國が所有する有効特許數は310萬(wàn)件で最も伸びていた。レポートによると、2020年の世界の商標出願件數はおよそ1,340萬(wàn)件と11年連続の増加で、中國の商標登録件數はおよそ930萬(wàn)件で世界トップであった。

  工業(yè)意匠について報告書(shū)では次のように指摘している。2020年、世界でおよそ110萬(wàn)件の工業(yè)意匠の出願があったが、これには140萬(wàn)項目の意匠が含まれており、年間同期比2%の増加となった。2020年、中國國家知識産権局が受理した出願のうち、意匠は77萬(wàn)362項目で世界全體の55.5%を占めていた。

  92の國と地域の主管部門(mén)のデータによると、2020年には計5萬(wàn)8,800件の有効な地理的表示が保護された。このうち、ドイツが報告した有効な地理的表示は1萬(wàn)4,394件で、その次が中國の8,476件であった。

  中國の知的財産権事業(yè)は質(zhì)の高い発展の段階に入っており、まさに知的財産権の導入大國から創(chuàng )造大國への転換を遂げつつあり、知財業(yè)務(wù)も數を求める段階から質(zhì)を高める段階へと急速に変化しつつある。

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中國國家知識産権局が2021年日米歐中韓商標五庁オンライン會(huì )合を主催

 

  中國國家知識産権局主催の2021年日米歐中韓商標五庁(TM5)會(huì )合が11月3日から5日にかけてテレビ會(huì )議形式で開(kāi)催された。中國國家知識産権局の申長(cháng)雨長(cháng)官が開(kāi)幕式に出席、挨拶を述べた。歐州連合知的財産庁のChristian Archambeau長(cháng)官、日本國特許庁商標?審査業(yè)務(wù)部の川上一郎部長(cháng)、韓國特許庁?デザイン審査局の睦盛皓(ユク?ソンホ)局長(cháng)、及び米國特許商標庁のDavid Gooder商標局長(cháng)がそれぞれ代表団を率いて出席した。また、世界知的所有権機関(WIPO)の王彬穎事務(wù)次長(cháng)とブランド?意匠部門(mén)のMarcus H?pperge rシニアディレクターがオブザーバー參加した。この會(huì )議で五庁は「2021年日米歐中韓商標五庁協(xié)力に関する共同聲明」の內容に合意した。

  「2021年日米歐中韓商標五庁協(xié)力に関する共同聲明」では、新型コロナの影響が続く中でも五庁が協(xié)力して課題に取り組み、デジタル化と新興技術(shù)分野の協(xié)力を深め、ブランド育成を促進(jìn)し、商業(yè)発展と経済回復を推し進(jìn)めるという決意が示された。同聲明は各庁での承認後、対外発表される。

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中國とシンガポールの知識産権局長(cháng)官がオンライン會(huì )議を開(kāi)催

 

  中國國家知識産権局の申長(cháng)雨長(cháng)官とシンガポール知的財産庁の陳恵菁長(cháng)官が11月2日、オンライン會(huì )議を実施した。雙方は近年の二國間協(xié)力における主な進(jìn)展を振り返り、今後もさらに協(xié)力を深めていくことについて意見(jiàn)を交わした。

  申長(cháng)雨長(cháng)官は次のように述べた?!钢袊?シンガポール當局は長(cháng)きにわたり成果に富む協(xié)力を展開(kāi)してきた。新型コロナウイルス感染癥の感染拡大後は革新的な協(xié)力方法で積極的に意思疎通を図り、ハイレベル交流や特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクト、人材育成、及び中國?シンガポールの広州知的財産城の建設などの面で大きな成果を収めてきた。両庁が今後も國家知財戦略、人工知能の知財保護といった分野で交流と協(xié)力を深め、共に両國の知財事業(yè)の発展を推し進(jìn)めていくことを希望する?!?

  また、陳恵菁長(cháng)官は、シンガポールとしても中國とそれぞれの優(yōu)れた案件を共有し、雙方が特許審査の実務(wù)や知財研修といった面で協(xié)力と交流を深め、両國の知財事業(yè)の発展にさらなる貢獻を果たしていくことを期待したいと述べた。

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注目判決

 
安徽省馬鞍山市市場(chǎng)監督管理局が「 」などの商標権侵害事件を摘発

 

  事件の概要:

  第753230號商標「 」、第 639160號商標「 」、第1239101號商標「 」はいずれもMeelunie社が食用のジャガイモ粉やトウモロコシ粉などを指定商品とする登録商標であり、その商標権の更新期限はそれぞれ2025 年6月27 日、2023年4月27日、そして2029 年1月13日であった。

  2019年6月10日、安徽省馬鞍山市市場(chǎng)監督管理局は訴えに基づき、馬鞍山上嘉食品有限公司(以下と「上嘉社」いう。)を検査した。その結果、上嘉社は 2018 年 9 月から「 」ブランドの片栗粉を製造しており、上述の製品で使用していた商標がMeelunie社の登録商標と類(lèi)似していることが分かった。

  2019年8月7日、安徽省馬鞍山市市場(chǎng)監督管理局は上嘉社が同種の商品においてMeelunie社の登録商標と類(lèi)似した商標を使用しており、混同を招きやすい狀況にあったことから、《中華人民共和國商標法》(以下、《商標法》とする)第五十七條第二號で定める権利侵害行為にあたるとし、《商標法》第六十條第二項に基づき、上嘉社に対して直ちに権利侵害行為をやめるよう命じ、権利侵害商品と主に権利侵害商品の製造に用いられていた未使用の包材を沒(méi)収、罰金150萬(wàn)4,000人民元の行政処罰を科した。

  上嘉社はこの行政処罰の決定を不服とし、前後して不服申立てと行政訴訟を提起した。馬鞍山市人民政府と馬鞍山市雨山區人民法院はいずれも2/16の行政処罰の決定を維持するとした。2020 年10月28日、馬鞍山市中級人民法院は最終審で上訴を退け、原判決を維持する判決を下した。2020年12 月30 日、安徽省高級人民法院は上嘉社による再審請求を棄卻した。

  専門(mén)家のコメント:

  當事件の商品は食品であり、事件の取締りによって権利侵害食品の市場(chǎng)流入を効果的に阻止し、「食の安全」を守ることができた。當局による判斷は正しく、今回の類(lèi)似商標に関する判斷は同様の事件にも參考になろう。當事件は不服申立てと行政訴訟を経て、行政処罰の決定が最終的に司法機関の支持を得ることとなった。これは良好なビジネス環(huán)境の創(chuàng )出や外資系企業(yè)による我が國への投資意欲を高める上で重要な意義がある。(中華商標協(xié)會(huì )事務(wù)局長(cháng) 呉東平)

 
 
上海市浦東新區知識産権局が“BORDEAUX” 地理的表示の侵害事件を摘発

 

  事件の概要:

  第19564618號商標「BORDEAUX」はボルドーワイン委員會(huì )がワイン商品について登録している地理的表示の団體商標で、その権利の更新期限は2027年7月20日である。

  2019年4月25日、上海市浦東新區知識産権局は成都市市場(chǎng)監督管理局からの通報により以下の手がかりを得た。上海菲桐貿易有限公司(以下「菲桐社」という。)は全國糖酒商品交易會(huì )において商標「BORDEAUX」の権利侵害が疑われるワインを出展した。検査の結果、菲桐社は2018 年 7 月より煙臺奧威依曼酒業(yè)有限公司に「BURKE LAFAEL」シリーズの赤ワインの製造を委託、ボトル、キャップ、ボトルラベル、內箱?外箱などの材料が提供していた。このうち、ボトルラベルについては菲桐社がサンプルを提供して深セン市大衛福音包裝設計印刷有限公司に設計と生産を委託後、煙臺奧威依曼酒業(yè)有限公司に納品され、貼付けが行われていた。菲桐社はワインボトルのラベルにおいてみだりに「BORDEAUX」の表記を使用しており、その違法行為による被害総額は38萬(wàn)5,900人民元であった。

  検査機関は、菲桐社による上述の権利侵害商品を製造販売する行為は《商標法》第五十七條第一號で定める権利侵害行為にあたるとした。當事件では関係する商品の數が多く、被害金額も大きいことから、すでに刑事訴追の基準に達しており、検査機関は同事件を公安へ移送している。

  2020年6月4日、上海市浦東新區人民法院は法に基づいて刑事判決を下し、被告人である菲桐社については登録商標冒用罪にあたるとして罰金10萬(wàn)元に処した。被告人の諸葛某(菲桐社の実際の経営者)については登録商標冒用罪にあたるとして、懲役1年6個(gè)月、執行猶予1年6個(gè)月、罰金5萬(wàn)元に処した。押収した商標冒用のワインは沒(méi)収となった。被告人の諸葛某については執行猶予期間內に食品の製造、販売、及び関連の活動(dòng)に従事することを禁止した。

  専門(mén)家のコメント:

  地理的表示とは特定地域にとって貴重な資源であり財産である。地理的表示を偽造した商品を製造販売することは地理的表示のイメージを著(zhù)しく傷つけ、特定地域の生産者の競爭優(yōu)位性などの合法的な権益を著(zhù)しく侵害するものである。地理的表示の保護は、我が國の知的財産権保護に係る國際條約義務(wù)の履行を體現するものであり、また、我が國が農村振興戦略を推進(jìn)する上でも重要な取り組みである?!缎谭ā返诙僖皇龡lの登録商標冒用罪の侵害の客體には団體商標と証明商標は含まれてないと見(jiàn)る向きもある。だが、當事件の取締りによって、実証的な面から地理的表示の団體商標が登録商標冒用罪の侵害の客體になることが明確になった。そして、我が國が國內外問(wèn)わず地理的表示の商標を「平等に守る」ことが體現されたほか、我が國の商標行政にかかわる法執行のための地域間協(xié)力メカニズムが有効に運用され、商標にかかる行政法執行と刑事司法とが効果的に連攜されていることが示された。(江西省撫州市人民代表大會(huì )法制工作委員 黃璞琳)

 
 
江蘇省張家港保稅區市場(chǎng)監督管理局が「EagleBurgmann」、「GRUNDFOS」、「格蘭富」などの商標権侵害事件を摘発

 

  事件の概要:

  第G913774號商標「EagleBurgmann」はEAGLEBURGMANN GERMANY GMBH&CO.KGが機械部品やポンプ、圧縮機のシール用設備などを指定商品とする登録商標であり、その権利の更新期限は2026年8月25日である。第13760797號商標「GRUNDFOS」はGRUNDFOS HOLDING A/kSがポンプ(機器、エンジンまたはモーター部品)などを指定商品とする登録商標であり、その権利の期限は2025年8月20日である。第7652880號商標「格蘭富」は格蘭富水泵(上海)有限公司がベアリング(機械部品)、機械シール部品を指定商品とする登録商標であり、その権利の期限は2025年10月20日である。

  2020年6月9日、商標権者からの訴えに基づき、江蘇省張家港保稅區市場(chǎng)監督管理局は公安部門(mén)と共に管轄エリア內の機械シール部品の製造販売を行う企業(yè)13社に対して立入検査を行った。その結果、現場(chǎng)で5/16 「EagleBurgmann」、「GRUNDFOS」、「格蘭富」などの商標権を侵害している各規格のシール部品計200余件、パッケージ1,000余件、偽造されたラベルと合格証3萬(wàn)余件、さらに登録商標の偽造に使われていたレーザープリンター5臺を発見(jiàn)し押収したほか、事件に関係しているパソコン20余臺を押収、その被害額は659余萬(wàn)人民元となった。その後、法執行擔當者が現場(chǎng)で発見(jiàn)、押収した取引に関する手がかりをもとに、???、長(cháng)沙、岳陽(yáng)などの地を訪(fǎng)れて事件に関係している企業(yè)の調査や証拠収集を行い、偽造品の製造販売拠點(diǎn)の摘発に成功した。

  検査當局は事件に関係のある企業(yè)について《商標法》第五十七條第一號、第二號、第三號が定める権利侵害行為があったとし、《商標法》 第六十條第二項の規定に基づき、権利侵害商品を沒(méi)収、廃棄し、事件に関係した企業(yè)に対して計1,034萬(wàn)9,200人民元の罰金を科したほか、犯罪の疑いがある企業(yè)6社の當事者7名について法に基づき公安機間に移送した。同事件終結後、在上海ドイツ総領(lǐng)事館と在上海デンマーク総領(lǐng)事館がそれぞれ書(shū)簡(jiǎn)を送り謝意を表した。

  専門(mén)家のコメント:

  當事件は権利侵害商品の製造、加工、販売などのチェーン全體に及んでおり、法執行機関による個(gè)別事件の調査?內偵から、管轄エリア內の同業(yè)種に対する集中調査、そして全國の多くの省との合同取締りにまで発展、最終的に偽造品の製造販売拠點(diǎn)の摘発に成功した。當事件は関係する地域が広範囲に及び、関係する企業(yè)や商標も多く、事情も複雑であったことから、行政の法執行部門(mén)は地域を超えて連攜し、チェーン全體での取締りを行ったほか、さらに公安機関とも緊密に協(xié)力し、行政保護の強みを存分に體現することとなった。 (江蘇商標品牌研究中心主任 徐升権)