案件の背景:
クレベロン(Cleveron)社はロボット工學(xué)に基づくパーセルターミナルの製造に力を入れ、小売?物流分野の「ラストワンマイル」におけるクリック&コレクトサービスのソリューションを開(kāi)発する會(huì )社である。Cleveron社は2015年のPost-Expoに自動(dòng)パーセルターミナルのPackRobotを出展した。PackRobotは革新的な3D昇降システムを用いて小包をピックアップし、動(dòng)的に配置された固定配送シュートに投入し、1m3當たり3倍の小包を取り扱うことができる。
Cleveron社は2015年9月16日にYoutube上に當該商品の出展動(dòng)畫(huà)を公開(kāi)し、さらに2016年6月14日、Youtube上で當該商品の詳細を紹介した。また米國メーカーのベル&ハウエル(Bell&Howell)社と提攜し、北米でのパーセルターミナルの業(yè)務(wù)展開(kāi)に乗り出した。
しかし、某中國企業(yè)が自動(dòng)パーセルターミナルPackRobotの技術(shù)を中國で特許出願し特許を取得し、これに対しCleveron社は當該特許に対し無(wú)効審判を請求した。特許無(wú)効案件の中で、Cleveron社は當該技術(shù)の先使用?公開(kāi)に関する大量の証拠を提出した。その中には前述のYouTube上の動(dòng)畫(huà)も公開(kāi)の証拠に含まれ、その真実性を証明するため、香港で當該動(dòng)畫(huà)のダウンロードの経過(guò)について公証も行った。これに対し、國家知識産権局は無(wú)効の審決において、「動(dòng)畫(huà)交流サイトのYouTubeは動(dòng)畫(huà)の內容に不確実性があり……公開(kāi)時(shí)に実際に當該動(dòng)畫(huà)がアップロードされたか否かを確認することができない……」と認定した。この無(wú)効の審決に対し、Cleveron社は集佳に行政訴訟を依頼した。
法院の判決:
Cleveron社と集佳案件代理チームの努力の結果、北京知識産権法院は一審判決でCleveron社の訴訟請求を認め、訴訟対象である審決書(shū)を取り消す判決を下すとともに、國家知識産権局に改めて無(wú)効審判請求の審査?決定を行うよう命じた。
案件の評価?分析:
特許無(wú)効案件およびそれに続く審決取消訴訟案件において、先行技術(shù)の証拠の立証基準には「高度の蓋然性」の基準が適用される。インターネット上での公開(kāi)を証拠とする判斷は、各當事者が提出した証拠を総合的に検討し、そのインターネット上の証拠の真実性、公開(kāi)性、証明能力について「高度の蓋然性」の基準に照らして正しく判斷すべきである。
YouTube上に公開(kāi)された動(dòng)畫(huà)の証拠について、完全な公証?認証手続きが行われ、かつ當該動(dòng)畫(huà)が本特許の出願日以前に公開(kāi)された事実に「高度の蓋然性」がある狀況のもとで、特許権者が説得力のある反証を提示することなく、単に動(dòng)畫(huà)の改ざんの可能性があると一般論で主張するだけならば、當該YouTube動(dòng)畫(huà)は先行技術(shù)の証拠として認められるべきである。
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