集佳が代理を務(wù)めるSogou社がバイドゥ社に対して提起した特許番號第ZL 201110421574.2號の名稱(chēng)「攜帯端末上でユーザーにタッチ操作を促す方法及びクライアント端末」特許無(wú)効審判請求に対し、國家知識産権局はこのほど、「無(wú)効審判請求審決書(shū)」を発行し、特許を全部無(wú)効とする審決を下した。
事件の概要:
係爭特許は、2016年、バイドゥ社より特許侵害の疑いの申し立てがあったSogou社の入力方法における10項目の権利基盤(pán)の1つであり、係爭特許の初回の無(wú)効審判請求で敗北した後、Sogou社は、係爭特許の2回目の無(wú)効審判請求を集佳に依頼した。集佳特許無(wú)効訴訟チームは、分析?スクリーニングを経て今回の無(wú)効の証拠を次のとおり確定した。
証拠1:公証を経た、智友フォーラムで公開(kāi)されたゲーム「捕魚(yú)達人」V1.2版のガイド動(dòng)畫(huà)
証拠2:中國臺灣宏碁(エイサー)社、特許番號CN101349944A
証拠3:中國臺灣HTC社、特許番號US20090285383A1
証拠4:中國臺灣の威盛(VIAテクノロジーズ)社、特許番號CN101819505A
証拠5:韓國LG電子株式會(huì )社、特許番號CN1855021A
証拠6:中國臺灣英業(yè)達(Inventec)社、特許番號CN102073439A
証拠7:米國Apple社、特許番號CN101697181A
証拠8:日本富士通株式會(huì )社、特許番號CN1472670A
証拠9:米國Microsoft社、特許番號CN102067079A
証拠10:公証を経た、優(yōu)酷(Youku)、捜狐(Sogou)、土豆(Tudou)サイトで公開(kāi)されている「iPhone 3GS公式中國版利用ガイド動(dòng)畫(huà)」
証拠11:中國華為(ファーウェイ)社、特許番號CN101986251A
上述の既存の技術(shù)証拠に基づき、集佳は係爭特許を全部無(wú)効にすべき具體的な理由と証拠の説明を提出した。
決定のハイライト
ハイライト1:ネットワーク上の証拠の認容性について
合議體は次のとおり判斷した。
?。?)ネットフォーラムの場(chǎng)合、そのネットワークの情報の信頼性、影響力、伝播効率等、他の要素が公信力を大きく左右する。智友フォーラムは、業(yè)界內で規模が比較的大きい第三者Android交流フォーラムであり、登録ユーザー數と投稿量が多く、中國地區でのアクセスは上位に位置している。特許権者が主張する、フォーラム所屬企業(yè)が侵害にかかわり、または行政処分を受けたことによりその公信力が低下したという理由は成立しない。
?。?)証拠1のソフトウェアは請求人が公証機関の監督公証のもとに適法にダウンロードして入手したものであり、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干の規定」の除外すべき狀況には該當しない。
ハイライト2:インターネット証拠の公開(kāi)性の認定について
合議體は次のとおり判斷した。
投稿者が返信件數を増やす目的で投稿をスレッド表示に設定する方法は、各種フォーラムで一般的に使用される投稿様式であり、こうした様式は公衆がその內容を取得する障害にならず、投稿內容の公開(kāi)性に実質(zhì)的な影響を與えることもない。
ハイライト3:ネットワーク証拠公開(kāi)時(shí)間の認定について
合議體は次のとおり判斷した。
無(wú)効審判請求人によるフォーラム投稿規則の修正に関する検証:公開(kāi)済みの投稿を修正すると、最終編集時(shí)刻が表示されるため、証拠1に表示された時(shí)刻が投稿の最後の編集時(shí)刻であることが証明され、その內容の公開(kāi)時(shí)刻であるとみなすことができる。2011年のフォーラム規則が2018年の規則と異なる可能性があるという特許権者の主張は認められない。
ハイライト4:進(jìn)歩性に関するコメント
合議體は次のとおり判斷した。
まず、請求項1と証拠3の相違點(diǎn)は次のとおりである。(1) タッチガイド情報の內容が異なる。請求項1はタッチガイド動(dòng)畫(huà)を表示し、証拠3はタッチガイド情報を表示している。(2) 証拠3は、請求項1で限定された複數のタッチプロンプトイベントのうちの1つを開(kāi)示している。
次に、その相違點(diǎn)(1)について、証拠1「捕魚(yú)達人」のゲーム操作デモ動(dòng)畫(huà)は、タッチガイド情報をアニメーション形式で表示することが開(kāi)示されており、さらには、ユーザーが行った特定のタッチ操作に基づいてアニメーションの再生が停止する、すなわち、相違點(diǎn)(1)が開(kāi)示されており、なおかつ、この特徴が証拠1において果たす役割は、係爭特許においてその技術(shù)的課題を解決するために果たす役割と同じである。したがって、當業(yè)者は、証拠1と証拠3を組み合わせることにより、鮮やかなアニメーション形式でタッチガイドを提供する動(dòng)機がある。
さらに、相違點(diǎn) (2) について、証拠8は、新著(zhù)メール、著(zhù)信、新著(zhù)メッセージ等の異なるアラートイベントに対応するガイダンス畫(huà)面を表示するという技術(shù)的特徴を開(kāi)示しており、なおかつ、この特徴が証拠8において果たす役割は、係爭特許においてその技術(shù)的課題を解決するために果たす役割と同じである。このため當業(yè)者は、新著(zhù)メール、新著(zhù)メッセージ等の異なるイベントについて証拠8が提供するガイダンスを、証拠3に組み込む動(dòng)機がある?!?
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