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No.170 September.28, 2020
 
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麗江
 
目 録
ニュース
WIPO、世界の知的財産関連の司法判斷の無(wú)料データベースを公開(kāi)
中國とEUが「中國?EU地理的表示協(xié)定」を正式に締結
中國國家知識産権局とハンガリー知的所有権庁、了解覚書(shū)の更新を締結
中國國家知識産権局とポーランド特許庁、「中國?ポーランド連絡(luò )擔當者體制」試行プロジェクトをスタート
注目判決
集佳が代理を務(wù)める捜狗(Sogou)が、百度(バイドゥ)の「タッチ操作」特許に全部無(wú)効の審決
集佳がテクノジムに協(xié)力し、意匠権侵害紛爭で全面勝訴
集佳が代理を務(wù)める「Lafite(拉菲)ワイン」が、「拉菲オートミール」の阻止に成功
 
 
ニュース

 
WIPO、世界の知的財産関連の司法判斷の無(wú)料データベースを公開(kāi)

 

  技術(shù)革新の速度が立法機関や政府による新規制、新條例の制定能力を上回ることが多く、世界各地の裁判所は高度に複雑な共通の問(wèn)題に直面することが増えてきていることから、世界知的所有権機関(WIPO)はWIPO-Lex Judgments を発表した。

  WIPO-Lex Judgments は、加盟國の関連所管部門(mén)より厳選された判決文を提供しており、これらの判決文は、加盟國の管轄範囲內の知的財産法に前例を示し、説得力のある解釈を提供している。WIPO Lexus-Judgments は公開(kāi)時(shí)點(diǎn)で10か國から400件以上の文書(shū)を収録している。

  また、WIPO Lexus-Judgments は、加盟國の知的財産権紛爭における司法構造に関する情報も提供している。WIPO Lexus-Judgmentsは、WIPO Lex が提供する內容をさらに充実したものである。

 ?。ǔ龅洌篧IPO公式サイト)

 
中國とEUが「中國?EU地理的表示協(xié)定」を正式に締結

 

  中國の習近平國家主席は9月14日夜、北京で、EU議長(cháng)國であるドイツのメルケル首相、ミシェル歐州理事會(huì )常任議長(cháng)、フォン?デア?ライエン歐州委員會(huì )委員長(cháng)との共同ビデオ會(huì )議を開(kāi)催した。中國とEUの首脳は「中國?EU地理的表示保護協(xié)定」の正式調印を発表した。

  中國?EU間で締結されたこの地理的表示保護協(xié)定は、中國が対外的に締結した初の包括的かつハイレベルの地理的表示保護協(xié)定であると報じられている。この協(xié)定により、中國?EU雙方で各275件、合計550件の誰(shuí)もが知る、有名な地理的表示について大規模な相互承認が実現される。

  注目すべきは、今回中國側が協(xié)定リストに組み入れた地理的表示には、酒類(lèi)、茶葉、農産物、食品等だけでなく、中國の伝統文化を代表する宣紙、蜀錦などの中國の特色ある地理的表示が含まれていることである。これまで、EUが対外的に締結した地理表示協(xié)定に含まれていたのは、農産物、食品、酒類(lèi)のみであり、今回のような地理的表示が同協(xié)定に含まれるのはEU初のケースとなる。

 ?。ǔ龅洌褐袊鴩抑R産権局)

 
中國國家知識産権局とハンガリー知的所有権庁、了解覚書(shū)の更新を締結

 

  中國國家知識産権局とハンガリー知的所有権庁はこのほど、文書(shū)交換方式による「中華人民共和國國家知識産権局とハンガリー知的所有権庁の了解覚書(shū)」の更新を締結した。

  今回の覚書(shū)の規定により、中國とハンガリー両局/庁の協(xié)力範囲は、従來(lái)の特許(実用新案、意匠も)分野から、特許、商標、地理的表示と集積回路設計を含む各種の知的財産権にまで拡大された。また、知的財産権保護、運用促進(jìn)、公共サービスおよび特許、商標審査の実踐と審査基準における交流と協(xié)力が追加された。

 ?。ǔ龅洌褐袊鴩抑R産権局ウェブサイト)

 
中國國家知識産権局とポーランド特許庁、「中國?ポーランド連絡(luò )擔當者體制」試行プロジェクトをスタート

 

  中國國家知識産権局とポーランド特許庁は、このほど協(xié)議を経て、「中國?ポーランド連絡(luò )擔當者體制」試行プロジェクトの共同実施を決定した。

  中國?ポーランド両局/庁は、それぞれ知的財産権連絡(luò )擔當者を1名ずつ任命し、中國企業(yè)のポーランドでの業(yè)務(wù)展開(kāi)と、ポーランド企業(yè)の中國での業(yè)務(wù)展開(kāi)における知的財産権問(wèn)題に関するコンサルティングサービスを提供し、両國の企業(yè)が知的財産権の効果的な保護を得ることができるように支援する。

  プロジェクトの実施期間中、中國企業(yè)は関連の問(wèn)い合わせがあれば、中國國家知的財産権局の知的財産権連絡(luò )擔當者に連絡(luò )することができる。連絡(luò )方法は次のとおり。

  連絡(luò )擔當者:趙清

  電子メールアドレス:zhaoqing@cnipa.gov.cn

  ポーランド企業(yè)は関連の問(wèn)い合わせがあれば、ポーランド特許庁の知的財産権連絡(luò )擔當者に連絡(luò )することができる。連絡(luò )方法は次のとおり。

  連絡(luò )擔當者:Ms.Sylwia CAPIGA-WILEWSKA

  電子メールアドレス:Sylwia.Capiga-Wilewska@uprp.gov.pl

  「中國?ポーランド連絡(luò )擔當者體制」試行プロジェクトは、2020年10月1日から2021年9月30日までの1年間実施される。

 ?。ǔ龅洌褐袊鴩抑R産権局ウェブサイト)

 
注目判決

 
集佳が代理を務(wù)める捜狗(Sogou)が、百度(バイドゥ)の「タッチ操作」特許に全部無(wú)効の審決

 

  集佳が代理を務(wù)めるSogou社がバイドゥ社に対して提起した特許番號第ZL 201110421574.2號の名稱(chēng)「攜帯端末上でユーザーにタッチ操作を促す方法及びクライアント端末」特許無(wú)効審判請求に対し、國家知識産権局はこのほど、「無(wú)効審判請求審決書(shū)」を発行し、特許を全部無(wú)効とする審決を下した。

  事件の概要:

  係爭特許は、2016年、バイドゥ社より特許侵害の疑いの申し立てがあったSogou社の入力方法における10項目の権利基盤(pán)の1つであり、係爭特許の初回の無(wú)効審判請求で敗北した後、Sogou社は、係爭特許の2回目の無(wú)効審判請求を集佳に依頼した。集佳特許無(wú)効訴訟チームは、分析?スクリーニングを経て今回の無(wú)効の証拠を次のとおり確定した。

  証拠1:公証を経た、智友フォーラムで公開(kāi)されたゲーム「捕魚(yú)達人」V1.2版のガイド動(dòng)畫(huà)

  証拠2:中國臺灣宏碁(エイサー)社、特許番號CN101349944A

  証拠3:中國臺灣HTC社、特許番號US20090285383A1

  証拠4:中國臺灣の威盛(VIAテクノロジーズ)社、特許番號CN101819505A

  証拠5:韓國LG電子株式會(huì )社、特許番號CN1855021A

  証拠6:中國臺灣英業(yè)達(Inventec)社、特許番號CN102073439A

  証拠7:米國Apple社、特許番號CN101697181A

  証拠8:日本富士通株式會(huì )社、特許番號CN1472670A

  証拠9:米國Microsoft社、特許番號CN102067079A

  証拠10:公証を経た、優(yōu)酷(Youku)、捜狐(Sogou)、土豆(Tudou)サイトで公開(kāi)されている「iPhone 3GS公式中國版利用ガイド動(dòng)畫(huà)」

  証拠11:中國華為(ファーウェイ)社、特許番號CN101986251A

  上述の既存の技術(shù)証拠に基づき、集佳は係爭特許を全部無(wú)効にすべき具體的な理由と証拠の説明を提出した。

  決定のハイライト

  ハイライト1:ネットワーク上の証拠の認容性について

  合議體は次のとおり判斷した。

 ?。?)ネットフォーラムの場(chǎng)合、そのネットワークの情報の信頼性、影響力、伝播効率等、他の要素が公信力を大きく左右する。智友フォーラムは、業(yè)界內で規模が比較的大きい第三者Android交流フォーラムであり、登録ユーザー數と投稿量が多く、中國地區でのアクセスは上位に位置している。特許権者が主張する、フォーラム所屬企業(yè)が侵害にかかわり、または行政処分を受けたことによりその公信力が低下したという理由は成立しない。

 ?。?)証拠1のソフトウェアは請求人が公証機関の監督公証のもとに適法にダウンロードして入手したものであり、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干の規定」の除外すべき狀況には該當しない。

  ハイライト2:インターネット証拠の公開(kāi)性の認定について

  合議體は次のとおり判斷した。

  投稿者が返信件數を増やす目的で投稿をスレッド表示に設定する方法は、各種フォーラムで一般的に使用される投稿様式であり、こうした様式は公衆がその內容を取得する障害にならず、投稿內容の公開(kāi)性に実質(zhì)的な影響を與えることもない。

  ハイライト3:ネットワーク証拠公開(kāi)時(shí)間の認定について

  合議體は次のとおり判斷した。

  無(wú)効審判請求人によるフォーラム投稿規則の修正に関する検証:公開(kāi)済みの投稿を修正すると、最終編集時(shí)刻が表示されるため、証拠1に表示された時(shí)刻が投稿の最後の編集時(shí)刻であることが証明され、その內容の公開(kāi)時(shí)刻であるとみなすことができる。2011年のフォーラム規則が2018年の規則と異なる可能性があるという特許権者の主張は認められない。

  ハイライト4:進(jìn)歩性に関するコメント

  合議體は次のとおり判斷した。

  まず、請求項1と証拠3の相違點(diǎn)は次のとおりである。(1) タッチガイド情報の內容が異なる。請求項1はタッチガイド動(dòng)畫(huà)を表示し、証拠3はタッチガイド情報を表示している。(2) 証拠3は、請求項1で限定された複數のタッチプロンプトイベントのうちの1つを開(kāi)示している。

  次に、その相違點(diǎn)(1)について、証拠1「捕魚(yú)達人」のゲーム操作デモ動(dòng)畫(huà)は、タッチガイド情報をアニメーション形式で表示することが開(kāi)示されており、さらには、ユーザーが行った特定のタッチ操作に基づいてアニメーションの再生が停止する、すなわち、相違點(diǎn)(1)が開(kāi)示されており、なおかつ、この特徴が証拠1において果たす役割は、係爭特許においてその技術(shù)的課題を解決するために果たす役割と同じである。したがって、當業(yè)者は、証拠1と証拠3を組み合わせることにより、鮮やかなアニメーション形式でタッチガイドを提供する動(dòng)機がある。

  さらに、相違點(diǎn) (2) について、証拠8は、新著(zhù)メール、著(zhù)信、新著(zhù)メッセージ等の異なるアラートイベントに対応するガイダンス畫(huà)面を表示するという技術(shù)的特徴を開(kāi)示しており、なおかつ、この特徴が証拠8において果たす役割は、係爭特許においてその技術(shù)的課題を解決するために果たす役割と同じである。このため當業(yè)者は、新著(zhù)メール、新著(zhù)メッセージ等の異なるイベントについて証拠8が提供するガイダンスを、証拠3に組み込む動(dòng)機がある?!?

 
集佳がテクノジムに協(xié)力し、意匠権侵害紛爭で全面勝訴

 

  事件の概要:

  特許権者であるテクノジムは、1983年に設立された、イタリアに本社を置く世界トップクラスのフィットネス機器メーカーであり、世界に14の子會(huì )社がある。生産するランニングマシンは「フィットネスマシンのフェラーリ」と呼ばれるトップクラスのフィットネスマシンである。本件で原告が保護を求めたのは、「スキルミル(Skillmill)」と呼ばれるランニングマシンである。

  山東藍徳は、生産、経営を目的に、型番「LD 925-A」と「LDT-925 A」、名稱(chēng)「925大畫(huà)面ランニングマシン」と「925小畫(huà)面ランニングマシン」の製品の製造、販売、販売の申し出を行ったが、これはテクノジムの第ZL 2016 30060042.4號、名稱(chēng)「フィットネスマシン(ランニングマシン)」の意匠と同一の製品に屬し、全體の形狀がほぼ完全に同一であり、係爭意匠権を侵害するものである。

  集佳はテクノジムの依頼を受け、済南市中級法院に意匠侵害訴訟を提起した。

  法院の判決:

  済南中級法院は、一審で山東藍徳に対し、権利侵害行為を直ちに停止し、テクノジムの経済的損失の賠償を命じる判決を下した。山東藍徳は一審判決を不服として山東高級法院に上訴したが、同法院は審理の結果、山東藍徳の上訴請求は成立しないと判斷し、済南中級法院の一審判決を維持した。

  法院の見(jiàn)解:

  本件において、係爭意匠の製品はランニングマシンであり、被疑侵害製品と同一である。一般消費者の知的水準と認知能力から判斷すると、被疑侵害意匠と登録意匠の両者の設計の特徴は、全體的な視覚効果において実質(zhì)的な差がなく、類(lèi)似していることから、係爭意匠権の保護範囲に含まれる?!笇熇ā沟?1條第2項の規定によれば、山東藍徳公司が生産経営の目的でテクノジム社の係爭意匠権を侵害する製品の製造、販売、販売の申し出を行うことは係爭意匠権を侵害するものであり、同社は権利侵害を停止し、損害賠償の民事責任を負わなければならない。

 
集佳が代理を務(wù)める「Lafite(拉菲)ワイン」が、「拉菲オートミール」の阻止に成功

 

  事件の概要:

  フランスの「Lafite(拉菲)」ワインは名聲が高く、ファンの間でもよく知られていて人気がある?!赋啷铳ぅ蟆股唐筏蚰崵工毪坤堡扦胜?、「赤ワイン」関連の食品や飲料業(yè)界でも権利侵害者による模倣が続出し、さらには「Lafite(拉菲)」を模倣した商標を出願することによる権利侵害行為の合法化が企図されている。

  本件被告は、本件の被疑侵害行為を働いた際に、第29類(lèi)「ゼリー、豆乳、乳製品」等、および第30類(lèi)「コーヒー、キャンディー、オートミール、豆乳」等を指定商品として、2件の「」商標を出願し、登録した。

  當方顧客は、當該2件の登録済み 「」商標について無(wú)効審判請求の手続きを集佳に依頼した。無(wú)効審判手続き、法院の一審と二審を経て、いずれも當方の勝訴の判斷が下された。これにより、當該2件の商標は無(wú)効となった。

  上述の無(wú)効審判請求を進(jìn)めるとともに、當方では、被告に対し、経営過(guò)程において、第29類(lèi)「ゼリー、豆乳、乳製品」等商品、第30類(lèi)「コーヒー、キャンディー、オートミール、豆乳」等商品に対する「Lafei」、「拉菲」等の被疑侵害標章の使用について公証、証拠収集し、法院に訴えた。

  法院の判決:

  広州市知識産権法院と広東省高級人民法院はいずれも次のように認定する。

 ?。?)被疑商標侵害行為の発生時(shí)、原告の商標第1122916號「」、商標第6186990號「」は、「ワイン」等商品において中國で知名度が高く、すでに関連公衆に広く知られているため、馳名商標(日本の著(zhù)名商標に相當――訳注)と認定すべきである。

 ?。?)被疑侵害標章の「Lafei」、「拉菲」等の、第29類(lèi)「ゼリー、豆乳、乳製品」、第30類(lèi)「コーヒー、キャンディー、オートミール、豆乳」等の商品への使用は、原告の前述2件の馳名商標のコピー、模倣に該當し、原告の2件の登録済み馳名商標の商標権を侵害するものである。

 ?。?)被告は、被疑侵害ドメインのウェブページ上で被疑侵害商品を宣伝し、それを関連商品取引の電子商取引に使用し、関連公衆の誤認を容易に生じさせ、それにより原告の利益を損害したため、権利侵害を停止し、損害賠償の民事責任を負わなければならない。

 ?。?)被告の「合法的な出所」による抗弁理由は証拠不十分のため成立しない。

  このため、両審法院とも次のとおり判斷した。

 ?。?)被告は、原告の前述2件の商標権の侵害行為を直ちに停止すること。

 ?。?)被告は、ドメイン名「www.lafeifood.com,www.拉非食品.com」を直ちに削除すること。

 ?。?)被告は、判決の効力が生じた日から10日以?xún)趣?、Lafite(拉菲)に対し、経済的損失及び合理的な費用の損害賠償として計300萬(wàn)人民元を支払うこと。

  典型事例の意義:

  これも、先願馳名商標による後願商標の使用を禁ずる案件の典型例であり、後続の類(lèi)似案件の処理の參考に供するものである。