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No.169 August.28, 2020
 
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江西廬山
 
目 録
ニュース
中華人民共和國著(zhù)作権法修正案草案が第2回審議に提出
商標の國際登録審査の質(zhì)と効率の向上が実現
中華人民共和國商務(wù)部:資格を有する外國人による専利代理師(特許弁理士)資格試験への參加を認める
注目判決
集佳が世界最大の油田技術(shù)サービス會(huì )社に協(xié)力し、2件の重要な特許の有効性を維持
小さなフライドポテトの大きな市場(chǎng)——集佳が世界最大の冷凍フライドポテトメーカーを代表して某多國籍食品會(huì )社の2件の意匠権に対する全部無(wú)効に成功
 
 
ニュース

 
中華人民共和國著(zhù)作権法修正案草案が第2回審議に提出

 

  8月8日、「中華人民共和國著(zhù)作権法改正案(草案)」が全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )に上程され、第2回審議が行われた。

  草案第2回審議稿では著(zhù)作物の定義と類(lèi)型がさらに整備され、「この法律における著(zhù)作物とは、文學(xué)、蕓術(shù)、科學(xué)等の分野において獨創(chuàng )性を有し、かつ一定の形式により表現することができる知的成果をいう」に修正された。

  視聴覚著(zhù)作物の保護の整備について、草案第2回審議稿では第1回審議稿に基づき、視聴覚著(zhù)作物の著(zhù)作権の帰屬が區分された。例えば、草案第2回審議稿では「映畫(huà)著(zhù)作物、テレビドラマ著(zhù)作物」を基に追加で規定され、その他の視聴覚著(zhù)作物が「共同著(zhù)作物又は職務(wù)著(zhù)作物を構成する場(chǎng)合は、著(zhù)作権の帰屬はこの法律の関連規定に従い確定する。共同著(zhù)作物又は職務(wù)著(zhù)作物を構成しない場(chǎng)合は、著(zhù)作権の帰屬は製作者及び作者が取り決めるものとし、取決めがなく又は取決めが不明確である場(chǎng)合は、製作者が保有する。ただし、作者は氏名表示権及び報酬を得る権利を有する。製作者は本項に定める視聴覚著(zhù)作物の使用が契約で取り決めた範囲又は業(yè)界慣例を超える場(chǎng)合は、作者の許可を取得しなければならない」

  また、著(zhù)作権の濫用の問(wèn)題について、草案第2回審議稿では民法典、獨占禁止法などの法律との整合性を取ることが重視され、草案第1回審議稿の「権利を濫用し、著(zhù)作物の正常な伝播に影響を及ぼしてはならない」とした表現および関連の法的責任に関する規定が削除された。これとともに、著(zhù)作権と公共の利益の保護の間のより良い均衡を図るために、草案第2回審議稿では著(zhù)作権者の許諾を取得せず、しかも著(zhù)作権者に報酬を支払わずに関連の著(zhù)作物を公正に使用する法定 の範囲が適度に拡大された。

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商標の國際登録審査の質(zhì)と効率の向上が実現

 

  中國國家知識産権局商標局は商標の國際登録業(yè)務(wù)の利便化改革を継続的に推進(jìn)しており、マドリッド協(xié)定議定書(shū)に基づく商標審査の質(zhì)と効率の全面的な向上を図り、審査期間の短縮を並行的に推進(jìn)し、中國と外國の出願人の権利?利益を効果的に保護している。

  上半期に、商標局が受理した中國國內の出願人によるマドリッド協(xié)定議定書(shū)に基づく國際登録出願は、前年比36%増の3,875件となり、オンライン出願の比率は93.5%に達した。商標局が完了した國際登録業(yè)務(wù)審査は4,009件で、審査期間は2か月であった。完了したマドリッド協(xié)定議定書(shū)に基づく領(lǐng)域指定をした出願の実體審査は2萬(wàn)7,447件、完了したマドリッド協(xié)定議定書(shū)に基づく國際登録に関する後続の業(yè)務(wù)審査は2萬(wàn)8,568件であった。

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中華人民共和國商務(wù)部:資格を有する外國人による専利代理師(特許弁理士)資格試験への參加を認める

 

  先ごろ、中華人民共和國商務(wù)部はサービス貿易のイノベーション型発展試行業(yè)務(wù)の全面的深化に係る全體計畫(huà)に関する通知を印刷、配布した。そのうち、「通知」における知的財産権に関する概要は次のとおりである。

  35.知的財産関連サービス業(yè)集積區などの條件を備えた試行地域における試行業(yè)務(wù)について、中國政府が交付する外國人永久居留証を取得し、さらに他國の専利代理資格を有する外國人が、専利代理師資格試験に參加することを認め、合格者に対して、「専利代理師資格証」を発給する?!笇熇韼熧Y格証」を取得した前述の者は試行地域において設立されている専利代理組織で業(yè)務(wù)を行うことができ、規定の條件に適合する者は試行地域での設立を許可された専利代理組織のパートナーまたは株主になることができる。

  48.國際協(xié)力を強化し、外國専利代理組織の常駐代表機構の管理に関する規定の検討、制定を推し進(jìn)め、條件を備えた試行地域を選んで外國専利代理組織による中國での常駐代表機構の設立に関する試行業(yè)務(wù)を実施し、世界の高水準の知的財産関連サービス資源を誘致する。経験を速やかに総括し、関連の管理規則の制定を実務(wù)の面から支え、知的財産関連サービス分野の拡大と対外開(kāi)放をさらに推進(jìn)し、サービス水準の向上を図る。

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注目判決

 
集佳が世界最大の油田技術(shù)サービス會(huì )社に協(xié)力し、2件の重要な特許の有効性を維持

 

  事件の事実:

  特許権者であるM-I有限公司は世界最大の多國籍油田技術(shù)サービスグループ企業(yè)のシュルンベルジェの傘下にある。シュルンベルジェおよびその傘下の各子會(huì )社と関連會(huì )社は油田技術(shù)の各分野において大量の基本特許を保有している。

  M-I有限公司は2019年下半期に河北省の某機械製造有限公司について米國國際貿易委員會(huì )において関稅法337條調査手続きを開(kāi)始し、さらに中國北京知識産権法院において複數件の特許権侵害訴訟を提起した。

  上述の特許権侵害訴訟に係るM-I有限公司が保有するフレームとスクリーンに関する中國の特許およびそのファミリー特許について、河北省の某機械製造有限公司は請求人として2019年末と2020年初頭にそれぞれ國家知識産権局に無(wú)効審判を請求した。2件の無(wú)効審判請求において、請求人は大量の証拠を列挙し、技術(shù)的特徴を組み合わせる方式により係爭特許が進(jìn)歩性を欠くことを証明しようとした。

  法院の判決:  

  集佳チームは係爭特許の技術(shù)的解決手段および関連の先行技術(shù)について詳細に説明し、専利審査ガイドラインにおける3ステップ法の評価基準に基づき十分な理由の説明および緻密な分析を行った結果、國家知識産権局は2件の特許権のすべての有効性を維持するとの審決を下した。

  事件の評論?分析:

  2件の爭點(diǎn)は次のとおりである。區別される技術(shù)的特徴が解決しようとする技術(shù)的課題をどのように認定するか、およびこれに基づき先行技術(shù)が示唆を與えたか否かをどのように認定するか。

  例えば、係爭特許の無(wú)効審判請求において、請求人と特許権者が共に認めているが、特許の請求項1と証拠1、証拠2または証拠6の相違點(diǎn)は少なくとも次のとおりである。成形プラスチックフレームの辺縁部はそれらの四隅の角部で連結し、周辺の補強部品を限定した金屬製箱型斷面部材により內部から補強されており、前記金屬線(xiàn)の端部は前記金屬製箱型斷面部材上で固定されている。區別される技術(shù)的特徴について、請求人の見(jiàn)解によると、その役割とはスクリーンフレーム全體の強度を高めることであり、証拠3~7のいずれも金屬製箱型斷面角パイプ部材を四隅の辺縁部とすることによりスクリーンフレーム全體の強度を強化することができるという技術(shù)方案を公開(kāi)しており、役割が同じである以上、技術(shù)的示唆を當然與えるものであることから、請求項1はそれらの組合せと比べると進(jìn)歩性に欠ける。しかし実際は、係爭特許の背景技術(shù)を踏まえると分かるが、発明者が本発明を思い付いた時(shí)に直面した技術(shù)的課題とはスクリーンの過(guò)度の振動(dòng)、流體の迂回、密閉部品の損壊、過(guò)度の飛び散りなどの問(wèn)題であり、発明者の創(chuàng )造的労働を通じて、スクリーンフレームの強度を向上させることによりその過(guò)度の振動(dòng)およびその他の問(wèn)題を防止することができることを発見(jiàn)した。したがって、上述の區別される技術(shù)的特徴に基づき、係爭特許が実際に解決しようとする技術(shù)的課題はスクリーンフレームの強度の向上および使用中の過(guò)度の振動(dòng)の防止とすべきである。しかし當該技術(shù)的課題の解決において、その他の先行技術(shù)はいかなる示唆も與えておらず、技術(shù)的思想すらも完全に異なっている。合議體はこれに基づき特許の有効性を維持した。

  もう1つの特許についても似たような狀況が存在しており、區別される技術(shù)的特徴が解決しようとする技術(shù)的課題に対する請求人の理解に誤りがあることから、その請求理由はいずれも成立しない。合議體は當該特許の有効性も同様に維持した。

  ここで、區別される技術(shù)的特徴が解決しようとする技術(shù)的課題をどのように認定するかが本件の核心的な問(wèn)題となる。

  國家知識産権局公告第328號では「専利審査ガイドライン」の改正において、進(jìn)歩性の判斷のための3ステップ法の第2段階として「區別される特徴が保護を求める発明において実現することができる技術(shù)的効果に基づき発明が実際に解決しようとする技術(shù)的課題を確定する必要がある」旨が明確に規定されている。まさに本件において請求人が、先行技術(shù)の特徴の「単純な組合せ」により「安易に」本発明を取得することができると誤解した點(diǎn)である。対象発明をベンチマーク、道標とする狀況で、先行技術(shù)から技術(shù)的特徴を見(jiàn)出し、積み重ねることは、當然簡(jiǎn)単で容易なことである。しかし問(wèn)題は、対象発明がない狀況において、ベンチマーク、道標をどのように確定するかということである。実際の発明過(guò)程において、當業(yè)者は大量の先行技術(shù)に直面しており、明確な技術(shù)的示唆がなければ、一人の創(chuàng )造力のない「人」として、彼は先行技術(shù)をどのように用いて発明が実際に解決しようとする技術(shù)的課題を解決するかを知る術(shù)はなく、當該解決手段自體も困難、複雑ではない可能性がある。したがって、表面上は自明であるような発明であっても実は進(jìn)歩性を備えている可能性がある。

 
小さなフライドポテトの大きな市場(chǎng)——集佳が世界最大の冷凍フライドポテトメーカーを代表して某多國籍食品會(huì )社の2件の意匠権に対する全部無(wú)効に成功

 

  集佳が代理人を務(wù)め、麥肯食品公司(McKee Foods)が某多國籍食品會(huì )社の2件の意匠権に対して提起した無(wú)効審判請求について、先ごろ國家知識産権局は、2件の係爭意匠の意匠権を全部無(wú)効とする無(wú)効審判請求審決書(shū)を発行した。

  基本的な事件概要:

  麥肯食品公司は1957年に設立され、カナダのニューブランズウィック州に本社を置く、世界最大の冷凍フライドポテトメーカーであり、世界に60か所以上の加工工場(chǎng)があり、世界のフライドポテトの3分の1を生産している。

  麥肯食品公司は某多國籍食品會(huì )社が中國で保有する「ねじれ形フライドポテト」という名稱(chēng)の2件の意匠権について國家知識産権局における無(wú)効審判請求手続きを集佳に依頼した。

  クライアントの依頼を受け、集佳の無(wú)効チームは直ちに先行意匠の検索を全方位的に開(kāi)始するとともに、顧客から提供された関連の海外で公開(kāi)されている証拠を入念に分析した。YouTubeの公開(kāi)動(dòng)畫(huà)などの海外のネットワーク上の証拠が中國國內からアクセスすることができない問(wèn)題に対して、集佳は香港の弁護士に「ネットワークデータダウンロード聲明書(shū)」によりこのような証拠に対する保全を依頼し、その真実性の証拠とした。

  先行意匠、インターネット上で公開(kāi)されている図畫(huà)、寫(xiě)真および動(dòng)畫(huà)などの各種証拠に基づき、集佳はクライアントを代表して國家知識産権局に無(wú)効審判を請求した。

  審理を経て、國家知識産権局は先ごろ、2件の係爭意匠の意匠権を全部無(wú)効とする無(wú)効審判請求審決書(shū)を発行した。

  國家知識産権局の見(jiàn)解:  

  國家知識産権局は次のとおり判斷した。まず、ネットワーク上の証拠の出所は信頼性の比較的高いウェブサイトであり、そこで公開(kāi)されている內容は詳細、豊富であり、かつ多くの閲覧記録があり、公証認証手続きによる保全が行われており、當該ウェブサイトまたは動(dòng)畫(huà)の配信者と本件當事者との間に利害関係が存在することを示す証拠はなく、しかも當該動(dòng)畫(huà)內容およびアップロード時(shí)間の変更が自由であることを証明する反証もない狀況下で、當該動(dòng)畫(huà)証拠の真実性を確認することが可能である。次に、全體観察、総合判斷の原則によると、係爭意匠と引用意匠はいずれも螺旋形のフライドポテトであり、両者には全體の形狀が似通っている視覚的効果が現われており、その違いは製品の全體の視覚的効果に対して明らかな影響を生じさせるに不十分であり、係爭意匠は引用意匠と比べて明確な違いがなく、専利法第23條第2項の規定に適合しない。