事件の背景:
テンセント社のゲーム「王者栄耀」は2015年10月23日に正式に発表され、同年10月26日にリリースされると短期間でたちまち最も人気のあるモバイルゲームの一つとなり、アップル社製スマートフォンではリリース當日にアプリストアの無(wú)料ゲームダウンロード數で首位に立った。同年11月8日には全國eスポーツオープン選手権に選出され、また1日當たりのアクティブゲーマー數は450萬(wàn)に達し、関連公衆の間では知名度が高い。
この事件における係爭商標第18379954號「王者栄耀」は、貴州問(wèn)渠成裕酒業(yè)有限公司が2015年11月19日に第33類(lèi)「酒類(lèi):果実酒:ぶどう酒」等商品を指定商品として出願し、2016年12月28日に登録が許可された。同社はこのほかにも第33類(lèi)、第41類(lèi)において複數の「王者栄耀」に関する商標を次々と出願し、さらに「貴州王者栄耀酒業(yè)有限公司」を設立した。
2018年6月19日、テンセント社は、舊?國家工商行政管理総局商標評審委員會(huì )に係爭商標の無(wú)効審判を請求し、同委員會(huì )は2019年2月22日に係爭商標の登録を維持する裁定を行った。テンセント社は當該裁定について本件行政訴訟を提起した。
法院の認定:
本件合議庭は、本事件において、「商標法」第32條に基づく當方の主張を支持し、次のように判斷した。
1.「王者栄耀」ゲームはリリース當初に短期間で比較的高い知名度を獲得し、係爭商標の出願日前にはすでに関連公衆の熟知するところとなっており、「王者栄耀」は作品名稱(chēng)として先行権利を保護することができる。
2.「王者栄耀」ゲームは日常娯楽の範疇にあり、その関連商品は通常、飲料?食品?日用品などさまざまな分野が対象となり、原告の証拠を踏まえると、「王者栄耀」の作品名稱(chēng)の知名度の範囲は日常生活分野に及び得る。
3.係爭商標が登録を許可された第33類(lèi)「酒類(lèi):果実酒:ぶどう酒」等商品もまた、日常生活分野の商品であり、ゲーム視聴者との重複度が比較的高いため、こうした商品上における係爭商標の登録及び使用は、當該商品とテンセント社に特定の関係があるとの誤認を容易に関連公衆にもたらし、テンセント社が先行作品名稱(chēng)に基づき享受する市場(chǎng)の優(yōu)位的地位及び取引機會(huì )に割り込むものとなる。
4.また、前述の知名度の狀況及び視聴者の狀況、並びに第三者による複數件の関連商標出願の事実を踏まえると、第三者による係爭商標の出願には主観的な悪意がある。
上述により、北京知識産権法院は2020年6月17日、係爭商標の登録出願がテンセント社の先行作品名稱(chēng)「王者栄耀」が享受する先行権利を侵害し、「商標法」第32條の規定に違反することを認定する一審判決を下した。判決により、訴えを受けた裁定が取り消され、國家知識産権局が改めて裁定を行う。
典型事例の意義:
本事件は、北京知識産権法院が6月19日に行った「作品名稱(chēng)の先行権利保護関連事件の審理狀況に関する記者會(huì )見(jiàn)」において、典型事例として解説された。
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