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No.166 May.28, 2020
 
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集佳知識産権代理有限公司
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目 録
ニュース
「新型コロナウィルス感染癥予防専利情報共有プラットフォーム」英語(yǔ)版が開(kāi)設
中國で初めて全國の専利密集型産業(yè)の付加価値データを正式に公表
中國?ノルウェー特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムが2020年4月1日から開(kāi)始
注目判決
集佳が代理人を務(wù)めた初の微信(WeChat)スクリーンショット作成ソフトウェア権利侵害事件で勝訴!
中國最高人民法院がファミリーイナダ株式會(huì )社の特許無(wú)効行政訴訟の判決を下し、二審に勝訴
集佳の最新動(dòng)向
集佳弁護士事務(wù)所が代理人を務(wù)めた事件が「2019年度北京市法院知的財産司法保護10大事例」に入選
集佳弁護士事務(wù)所が代理人を務(wù)めた事件が「2019年江蘇省法院知的財産司法保護10大典型事例」に入選
集佳弁護士事務(wù)所が代理人を務(wù)めた事例が「2019年度山東省法院10大知的財産事件」に入選
MIPが2020 IP Stars商標業(yè)務(wù)ランキングを発表 集佳が再度の入選を果たす
集佳がAsia IP 2019年度および2020年度の複數の部門(mén)で受賞
 
 
ニュース

 
「新型コロナウィルス感染癥予防専利情報共有プラットフォーム」英語(yǔ)版が開(kāi)設

 

  新型コロナウィルス感染癥の拡大予防?抑制のための科學(xué)研究の取組みに効果的に協(xié)力し、國內外のユーザーの感染癥拡大との戦いにおいて専門(mén)的で速やかな専利情報サービスを提供するために、このほど、中國國家知識産権局は中國専利情報センター、國家知識産権局専利局専利審査協(xié)力北京センターなどの組織による舊「新型コロナウィルス感染癥予防専利情報共有プラットフォーム」をベースにした感染癥予防専利情報共有プラットフォーム英語(yǔ)版(https://ncp.patentstar.cn/en/)を共同開(kāi)発、実施し、4月20日に正式に開(kāi)設した。

  知るところによると、感染癥予防専利情報共有プラットフォーム英語(yǔ)版にはオンライン翻訳機能が新たに追加され、中國専利情報センターの次世代人工知能機械翻訳システムを活用して、中國語(yǔ)の専利をオンラインで翻訳することができる。機能向上のほか、感染癥予防専利情報共有プラットフォーム英語(yǔ)版は無(wú)償で國內外のユーザーに開(kāi)放され、感染癥予防業(yè)務(wù)に関する中國?海外の専利情報7,000件以上が収録され、技術(shù)の関連性および重要度に従って配列され、9の第1階層、34の第2階層および78の第3階層に細分化されており、9つの技術(shù)分野が網(wǎng)羅されている。分析報告専用欄が開(kāi)設され、感染癥予防に関する専利データ分析報告が集中的に収録されており、ユーザーは最新の専利に関する研究成果を迅速に閲覧、理解することができる。ユーザーはログイン?登録の必要がなく、地域的制限も受けない。

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中國で初めて全國の専利密集型産業(yè)の付加価値データを正式に公表

 

  先ごろ、中國國家知識産権局、國家統計局は「知的財産(専利)密集型産業(yè)統計分類(lèi)(2019)」に基づき、第4次全國経済センサスの結果を利用して計算した付加価値データを公表した。計算によると、2018年の中國の専利密集型産業(yè)の付加価値は10兆7,090億元で、中國の國內総生産の11.6%を占めた。これは中國で初めて正式に公表された全國の専利密集型産業(yè)の付加価値データである。

  中國の専利密集型産業(yè)は経済活動(dòng)の性質(zhì)に従い7つの分類(lèi)に分けられ、新設備製造業(yè)の付加価値は3兆2,833億元で、専利密集型産業(yè)の付加価値に占める比率が最も高く、30.7%であった。情報通信技術(shù)製造業(yè)の付加価値は2兆1,551億元で、比率は20.1%、情報通信技術(shù)サービス業(yè)の付加価値は1兆9,472億元で、比率は18.2%、新素材製造業(yè)の付加価値は1兆4,130億元で、比率は13.2%、醫薬品?醫療産業(yè)の付加価値は9,465億元で、比率は8.8%、研究開(kāi)発、設計および技術(shù)サービス業(yè)の付加価値は7,215億元で、比率は6.7%、環(huán)境産業(yè)の付加価値は2,424億元で、比率は2.3%であった?!钢呢敭b(専利)密集型産業(yè)統計分類(lèi)(2019)」は2019年4月1日に正式に発表、運用が開(kāi)始された。

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中國?ノルウェー特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムが2020年4月1日から開(kāi)始

 

  「中國國家知識産権局とノルウェー産業(yè)財産庁の特許審査ハイウェイ分野の試行プログラムに関する了解覚書(shū)」に基づき、中國國家知識産権局(CNIPA)とノルウェー産業(yè)財産庁(NIPO)特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが2020年4月1日から開(kāi)始する。期間は3年で、2023年3月31日までとする。

  中國?ノルウェーPPH試行プログラムの開(kāi)始後、NIPO出願人は「中國?ノルウェー特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムにおける中國國家知識産権局(CNIPA)へのPPH申請手順」に従いCNIPAにPPHの申請を行うことができる。CNIPA出願人は「中國?ノルウェー特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムにおけるノルウェー産業(yè)財産庁(NIPO)へのPPH申請手順」に従いNIPOにPPHの申請を行うことができる。

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注目判決

 
集佳が代理人を務(wù)めた初の微信(WeChat)スクリーンショット作成ソフトウェア権利侵害事件で勝訴!

 

  事件の背景:

  ここ數年、モバイルアプリケーション市場(chǎng)においてテンセント社の微信ソフトウェア畫(huà)面のスクリーンショットの高度な作成機能をセールスポイントとする一連のモバイルアプリケーションが出現している。このようなアプリケーションは微信の各機能畫(huà)面の素材を複製するとともに、関連の編集モジュールも提供しており、多種類(lèi)の虛偽の微信スクリーンショットを大量に作成することができる。このような虛偽のスクリーンショットを通じて違法な収益の獲得が発生し、さらにネットワーク上でオンライン版スクリーンショット作成ツールが販売されている。

  このようなスクリーンショット作成ツールの橫行により、テンセント社が長(cháng)期にわたり維持している微信の相互作用型エコシステムが破壊され、テンセント社および多くのユーザーの利益が損害を被った。このため、テンセント社は北京市集佳弁護士事務(wù)所に代理を依頼し、深セン市の某ネットワーク有限公司(「被告」)の関連のスクリーンショット作成ツールが著(zhù)作権侵害と不正競爭を構成するとして同社を提訴し、このほど勝訴した。

  法院の判決:  

  広東省深セン市南山區人民法院は本件一審判決において次のとおり認定した。

  1.係爭物である微信スクリーンショット作成ツールはテンセント社が「微信絵文字、微信ペイアイコン、微信紅包(電子マネー)説明ページ、微信吹き出し 、微信アイコン」の美術(shù)作品に基づき保有する情報ネットワーク伝播権を侵害した。

  2.被告が係爭物の微信スクリーンショット作成ツールを開(kāi)発し、関連の使用説明を制作し、有償のウォーターマーク削除サービスを提供した行為は信義則および商業(yè)道徳に反する。

  3.當該係爭対象行為はテンセント社が微信エコシステムというビジネスモデルに基づき保有する商業(yè)上の利益および競爭優(yōu)位性を損ねるとともに、消費者の利益および市場(chǎng)の秩序を損ねるものでもあり、不正競爭防止法第2條に定める不正競爭行為を構成する。

  4.本件においてテンセント社が著(zhù)作権法と不正競爭防止法に基づき保護を請求する法益は異なるものであり、後者の保護対象はテンセント社が微信の真実で、信頼性のある相互作用型エコシステムに基づき保有する競爭上の利益であることから、本件は著(zhù)作権法と不正競爭防止法を同時(shí)に適用、保護することができる。

  5.被告に対して、被疑侵害行為の即刻停止、およびテンセント社に対する経済損失と合理的支出の75萬(wàn)元の賠償を命じる判決を下す。

  典型事例の意義:

  本件の一連の事件は全國で初めて虛偽の微信スクリーンショット作成ツールの開(kāi)発、運営による著(zhù)作権侵害および不正競爭行為の構成が認定された事件となった?,F在、一連の事件の判決はすでに発効している。

 
中國最高人民法院がファミリーイナダ株式會(huì )社の特許無(wú)効行政訴訟の判決を下し、二審に勝訴

 

  事件の事実:

  特許権者のファミリーイナダは2008年7月14日に「椅子式マッサージ機」を名稱(chēng)とする特許(以下、「係爭特許」)を出願し、2015年2月25日に権限を付與された。

  第三者である上海栄泰は、係爭特許の請求項が不明確である、新規性および進(jìn)歩性がないなどの理由により當該特許の無(wú)効審判を請求して、新規性および進(jìn)歩性の評価に用いる9件の証拠を引用した。國家知識産権局は無(wú)効とする審決を下し、請求項1~16はすべて進(jìn)歩性がないと判斷し、本特許を全部無(wú)効とした。

  ファミリーイナダは無(wú)効とした審決を不服とし、北京知識産権法院に行政訴訟を提起したが、北京知識産権法院は一審において、國家知識産権局が下した無(wú)効審決を維持し、ファミリーイナダの訴訟上の請求を棄卻する判決を下した。

  ファミリーは一審判決を不服とし、最高人民法院に上訴した。

  法院の判決:  

  このほど、最高人民法院は判決を下し、係爭特許に進(jìn)歩性があるとするファミリーイナダの上訴における請求は成立するが、國家知識産権局復審委員會(huì )および北京知識産権法院が係爭特許に進(jìn)歩性がなく無(wú)効とすべきであることを理由に下した無(wú)効審決および一審判決は法律の適用に誤りがあり、取り消すべきであると判斷した。これにより、ファミリーイナダと集佳の弛まぬ努力の下で、集佳が代理人を務(wù)めたファミリーイナダ事件は最終的に勝利を収めた。

  事件の評論?分析:

  専利の権利確定訴訟において、専利の進(jìn)歩性の判斷は雙方の間で最も多く議論され、最も意見(jiàn)が割れる問(wèn)題である。進(jìn)歩性の判斷においては、先行技術(shù)の文獻中に技術(shù)的示唆が存在するか否かをどのように確定するかが、先行技術(shù)との間で組み合わせが可能か否かを決定する上で核となる問(wèn)題である。本件の爭點(diǎn)は「當業(yè)者に本件証拠5と証拠1および技術(shù)常識に基づいて組み合わせた技術(shù)的示唆が存在し、それにより『當該腕部サポート部位がその座面に座った被治療者の前腕部、上腕部および肩部に対応して一體をなし、しかも各部位の相対的位置がすでに固定されている(以下、「論爭の相違點(diǎn)」』という技術(shù)方案を得られるか否かである」。

  最高人民法院の判斷によると、技術(shù)的示唆とは先行技術(shù)に特定の教示が存在し、當業(yè)者が客観的に技術(shù)的課題に直面したときに、當該教示を考慮して最も近い先行技術(shù)を改良することにより、保護を求める発明を取得し、発明の技術(shù)的効果を実現するよう促すことをいう。當業(yè)者が先行技術(shù)から知ることができる示唆は原則的に具體的で、明確な技術(shù)的手段でなければならず、抽象的な構想または一般的な研究の方向性ではない。

  本件に話(huà)を戻すと、本件証拠5の技術(shù)方案に基づき、當業(yè)者が「姿勢を調節しても腕部の各部位の相対的位置の固定した狀態(tài)を保持しなければならない」という技術(shù)的課題を解決する必要性はまったく想定し得ない。しかし本件証拠1は阻害要因、つまり「証拠1の第1保持部と第2保持部は連結して一體となっているが、第1保持部と第2保持部の間は動(dòng)かすことが可能である」ことを示しており、したがって証拠5、証拠1のいずれにも被治療者の前腕部、上腕部および肩部の「相対的位置を一定とする」明確で具體的な示唆は存在しない。

  また、この判決において、最高人民法院は「証拠1では肩部に対応する構造が公開(kāi)されていないだけでなく、當業(yè)者が肩部と腕部に対する一體式のマッサージの提供を容易に想到することを証明する証拠もなく、できる限りより多くの部位に対してマッサージを提供することがマッサージ機器における広い需要であることから、上腕部に対応する第1保持部の範囲がさらに肩部へと拡張し、肩部に対応する部分を形成すると當業(yè)者が容易に想到するとの結論に直接結び付けることはできない」と明確に指摘しており、この確定的な認定は実際に専利の権利付與?権利確定の過(guò)程においてよく用いられる「事後諸葛亮(後知恵)」の規則に対する否定的な姿勢を示すものである。言い換えると、進(jìn)歩性を判斷するときに、本特許の技術(shù)方案を見(jiàn)た後に、本特許と先行技術(shù)の間の違いが非常に容易に想到する改良であると當然のように判斷してはならず、明確で、具體的な示唆があるか否かを判斷しなければならない。

  以上の內容を総括すると、専利の権利確定事件において、まず本特許および証拠の技術(shù)方案を完全に熟知し、本特許の請求項と最も近い先行技術(shù)を対比してその違いを明確にし、さらに區別される技術(shù)的特徴が実際に解決しようとする技術(shù)的課題を確定し、その後に先行技術(shù)に明確な教示があるか否かを見(jiàn)なければならない。示唆と組み合わせていない証拠の間の技術(shù)的特徴を機械的に寄せ集め、係爭特許の技術(shù)方案を得ようとしてはならず、これは発明者の創(chuàng )造的活動(dòng)を無(wú)視するものである。

 
集佳の最新動(dòng)向

 
集佳弁護士事務(wù)所が代理人を務(wù)めた事件が「2019年度北京市法院知的財産司法保護10大事例」に入選

  20回目の世界知的所有権の日に、北京市高級人民法院は2019年に北京市の各級法院で判決が下された數多くの事件から社會(huì )的に重大な影響がある知的財産事件を複數選出し、最終的に「2019年度北京市法院知的財産司法保護10大事例」を確定し、そのうち、集佳弁護士事務(wù)所が代理人を務(wù)めた「『吹牛APP』著(zhù)作権侵害紛爭事件」(別名「微信絵文字」事件)が栄譽(yù)ある入選を果たした!

  関連記事:http://www.unitalen.com/html/report/19083917-1.htm

 
 
集佳弁護士事務(wù)所が代理人を務(wù)めた事件が「2019年江蘇省法院知的財産司法保護10大典型事例」に入選

  20回目の世界知的所有権の日に、江蘇省の法院が2019年知的財産司法保護10大典型事例を発表し、集佳弁護士事務(wù)所が代理人を務(wù)めた「小米科技有限責任公司などが中山奔騰電器有限公司などを提訴した商標権侵害および不正競爭紛爭事件」が商標法改正後に國內で判決が下された賠償金額が最も高く、懲罰的損害賠償制度が適用された馳名商標(著(zhù)名商標に相當――訳注)保護事件として栄譽(yù)ある入選を果たした。

  関連記事:http://www.unitalen.com/html/report/20022710-1.htm

 
 
集佳弁護士事務(wù)所が代理人を務(wù)めた事例が「2019年度山東省法院10大知的財産事件」に入選

  4月26日の世界知的所有権の日に、集佳が代理人を務(wù)めた「英利」商標権侵害および不正競爭事件が「2019年度山東省法院10大知的財産事件」に入選した。

  本件は山東省の法院の知的財産事件において初めて書(shū)面による訓戒が実施された典型事件である。本件はまた、証明妨害の法理が適用された典型事例でもある。

 
 
MIPが2020 IP Stars商標業(yè)務(wù)ランキングを発表 集佳が再度の入選を果たす

  このほど、全世界でトップクラスの権威ある知的財産関連メディアのMIPが2020年商標業(yè)務(wù)に関するIP Starsランキングを公表し、集佳が連続して商標出願および権利確認分野(Trademark Prosecution)においてTier 1に入選し、商標保護および訴訟分野(Trademark Contentious)においてTier 2に入選した。

 
 
集佳がAsia IP 2019年度および2020年度の複數の部門(mén)で受賞

  権威ある知的財産関連雑誌のAsia IPが先ごろ2019年のアジア太平洋地域におけるトップクラスの知的財産事務(wù)所リストおよび2020年度中國知的財産事務(wù)所の年度各賞受賞リストを発表した。集佳は優(yōu)れた専門(mén)サービスおよび好ましいクライアントの評判が業(yè)界で認められた。そのうち、集佳は商標出願(Trademark Prosecution)および商標訴訟業(yè)務(wù)(Trademark Contentious)においていずれもTier 1に入選し、専利訴訟(Patent Contentious)、専利出願(Patent Prosecution)および版権業(yè)務(wù)(Copyright)においていずれもTier 2に入選した。2020年度中國知的財産事務(wù)所において「年度商標事務(wù)所」(China IP Awards Trademark Firms of the Year)、「年度権益保護事務(wù)所」(China IP Awards Enforcement Firms of the Year)、「年度知的財産訴訟事務(wù)所」(China IP Litigation Firms of the Year)の3部門(mén)で大賞を受賞した!