世界知的所有権機関はこのほど、英語(yǔ)の公式ウェブサイト上で、「マドリッド年間レビュー(2019)」(英語(yǔ)版)を発表し、2018年のマドリッド制度に基づく標章の國際登録の狀況について回顧と分析を行った。
當該レビューによると、2018年、マドリッド制度に基づく標章の國際登録の件數は再び過(guò)去最高記録を更新し、年間の総出願件數は前年比6.4%増で、6萬(wàn)件を超え、9年連続で増加した。2018年12月31日時(shí)點(diǎn)で、マドリッド協(xié)定議定書(shū)の締約國?地域は計103で、119の領(lǐng)域の登録官庁?政府を網(wǎng)羅する。
2018年、米國からのマドリッド制度を利用した國際出願の件數(8,825件)は5年連続1位で、ドイツ(7,495)、中國(6,900件)がそれぞれ2位、3位であった。
2018年、マドリッド制度を利用した國際出願のうち、中國を指定國とした外國からの出願件數は2萬(wàn)4,289件でEU(2萬(wàn)5,030件)に次いで2位であった。3位は米國(2萬(wàn)2,827件)であった。
2018年、中國はマドリッド制度を利用して外國に出願した國?地域が最も多く、その件數は5萬(wàn)9,624件に上り、米國(5萬(wàn)7,878)、ドイツ(4萬(wàn)6,345)がそれに続いた。中國の出願1件あたりの指定國は12で、米國とドイツの約2倍であった。(出所:世界知的所有権機関の公式ウェブサイト)
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