集佳知識産権代理有限公司は北京蘭徳華電子技術(shù)有限公司の原告代理として、某大企業(yè)をその意匠権侵害で提訴した。集佳弁護士チームの孫長(cháng)龍氏、劉磊氏、王栄氏らが積極的に対応し、一致協(xié)力して、このほど雙方當事者の最終的な全面和解に至った。この過(guò)程で、われわれは知的財産権侵害、違約などの行為を全體のカードとして當方當事者のために高額の和解金と貴重な業(yè)務(wù)提攜の機會(huì )を勝ち取り、実に小さな元手で大きな利を得た典型的な事例となった。
蘭徳華は電子研究?開(kāi)発、生産、販売、アフターサービスを一體化したハイテク?セキュリティー會(huì )社で、たゆまぬ開(kāi)発?イノベーションを通じて、市場(chǎng)に自主的知的財産権をもつ高品質(zhì)の製品を送り出してきた。中國セキュリティー製品業(yè)界協(xié)會(huì )(CHINA SECURITY & PROTECTION INDUSTRY ASSOCIATION)の會(huì )員でもあり、また《電子巡回検査國家業(yè)界規格》の編集を主導した。蘭徳華が販売する「I-Keybox」インテリジェントキー管理製品には電子ラベル識別技術(shù)および美的センスあふれるデザインが採用されており、國內外のユーザーに広く知られている。また、蘭徳華は知的財産権の保護を極めて重視しており、長(cháng)年にわたり専利、商標、ソフトウェア著(zhù)作権などを含むオールインワン型の保護モデルの構築に成功しており、このことも本件の勝利のための堅固な基礎を築いた。
當初、蘭徳華と某大企業(yè)は戦略的協(xié)力関係を築き、枠組み協(xié)定を締結しており、雙方は將來(lái)の大量の製品売買(mǎi)契約を約束していた。この過(guò)程で、その企業(yè)は試用、購買(mǎi)などの方法で本件にかかわる少量の設備を取得したが、その後取引が途絶えた。
しばらくして、蘭徳華がこの協(xié)力パートナーの店舗で大量の蘭徳華の知的財産権の侵害製品を発見(jiàn)した。蘭徳華は集佳の弁護士の意見(jiàn)を聞いた後、集佳に権益保護戦略の策定ならびに積極的に権益保護行動(dòng)の実施を依頼し、一連の周到な手はずを整え、現場(chǎng)の証拠を取り、また権利侵害行為と証拠を全面的に収集し、2017年8月、案件は上海知的財産法院で立件された。
法定審問(wèn)までわずか1週間の時(shí)點(diǎn)で、被告はわれわれに和解の可能性を求めたが、出されたカードは如何なる魅力も感じ得ないものであった。
しかし、すべてはお客様のためというモットーに基づき、われわれは全體の狀況を総合的に考慮し、和解についてクライアントと十分な意思疎通を図り、分析を行った。損失評価を経て、われわれは被告が提起した和解案には実行可能性が見(jiàn)られないという認識で一致した。しかし、雙方が全面和解できるなら、後に巨大な商機が生まれることを考慮し、この観點(diǎn)から、われわれはさらに検討を重ね、改めて和解方法の先駆的構想を練った。そして、雙方弁護士の度重なる協(xié)議により、最終的に雙方の和解受入れに至った。
一.和解金について
われわれは調査と証拠収集の狀況に基づき、また被告のその他の権利侵害行為を収集するとともに、蘭徳華のもつ関連の専利、ソフトフェア著(zhù)作権および事前契約などを整理統合し、知的財産権の侵害、違約などの行為について被告に事情の深刻性を正視させ、また和解をより有利に進(jìn)める交渉カードとし、蘭徳華のために比較的高い和解金を追求し、一般に意匠権の賠償額が高くない現狀において、蘭徳華自身の知的財産保護システムの重要価値を十分に発揮し、相応のリターンを得た。
二.商機について
和解金が確定されるとともに、われわれは蘭徳華のその後の業(yè)務(wù)提攜の機會(huì )を得るために積極的に動(dòng)いた。和解協(xié)議の中で、具體的條項を通して被告側が蘭徳華の知的財産権を承認することを明確に規定し、また二度と関連権利を侵害しないことを承諾した。和解協(xié)議の発効後、雙方が再び互恵協(xié)力の新たなビジネスの一章を開(kāi)く。
ここ數年、われわれはすでに將來(lái)の中國がハイテク強國として世界の頂に誇らしげに立つ姿をぼんやりと予見(jiàn)することができる。他國の封鎖も、中國企業(yè)のハイテク革新、大いなる発展?強化の決心と意志を絶対に扼殺することはできない。また、知的財産権の保護意識と力を絶えず高め、強めることは、斷固として実行する必要がある目標および追求となる。
本案件において、蘭徳華はよいモデルケースであるが、長(cháng)年にわたる知的財産権保護の重視を通して、専利、商標、ソフトウェア著(zhù)作権などを含むオールインワン型の保護モデルがおおむね構築され、これもまた本件の勝利に向けて堅固な基礎を築いた。権利保護の過(guò)程で、集佳の弁護士もまた、この保護モデルに一連の問(wèn)題があることに気付いたが、中小企業(yè)には、最初から完璧を追求し、乗ずる隙のない保護ではなく、まず先に保護意識を育て、先に保護を実行に移し、會(huì )社のトップ層を通して上層から下層まで知的財産権保護の重要性を十分に普及、周知、推し広めるという點(diǎn)が重要となる。保護観念が階段的に深く人々に浸透するにつれて、企業(yè)文化に自ずと知的財産権という新しい、時(shí)代の趣旨に即したハイテク革新による國家振興の図像が刻み込まれる。
今後のビジネスの場(chǎng)での発言権は、その大部分を最先端ハイテク企業(yè)が掌握しており、ひとたび重要な技術(shù)を掌握すれば、並行して合理的な保護が行われる。次のBAT(百度、アリババ、テンセントの3大中國ネット企業(yè))はもしかするとこのような會(huì )社から誕生するのかもしれない。
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