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No.143 February.28, 2018
 
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集佳知識産権代理有限公司
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E-mail:mail@unitalen.com
 
四川省九寨溝
 
目 録
ニュース
中國が國家知識産権局の再編を計畫(huà)
中華人民共和國國務(wù)院弁公庁が「知的財産権の対外譲渡に関する業(yè)務(wù)弁法(試行)」を印刷?配布
中國國家知識産権局とユーラシア特許庁とのPPH試行事業(yè)が2018年4月1日から開(kāi)始
注目判決
集佳が「誤削除防止」に関する特許無(wú)効審判事件で3連勝
集佳の最新動(dòng)向
首都知的財産権サービス機構業(yè)務(wù)會(huì )議が開(kāi)催され、集佳が「5A級専利代理機構」の栄譽(yù)を獲得
集佳が2018年INTA年次総會(huì )の中國エリアウォームアップパーティーの合同開(kāi)催が成功
集佳特許事務(wù)所の事例2件が「最高人民法院2017年の典型知的財産権事例50件」に選ばれる
 
 
ニュース

 
中國が國家知識産権局の再編を計畫(huà)

 

   3月13日に第13期全國人民代表大會(huì )第1回會(huì )議に上程された「國務(wù)院機構改革方案」(以下「方案」)で、國家知識産権局を再編し、國家市場(chǎng)監督管理総局が管理することが示された。

   方案では、國家知識産権局の職責、國家工商行政管理総局の商標管理の職責、國家質(zhì)量監督検験検疫総局の原産地特定の地理的表示の管理の職責が統合され、國家知識産権局を再編し、國家市場(chǎng)監督管理総局により管理することが示された。

   王勇國務(wù)委員は、當日、上述の方案について大會(huì )に説明した際に、知的財産の創(chuàng )出、保護、運用を強化することは、イノベーション型國家の建設を急ぐ上で重要な措置であると述べた。

   王國務(wù)委員によれば、國家知識産権局の再編のねらいは、商標?専利(特許、実用新案、意匠)の分擔管理と法執行の重複問(wèn)題を解決し、知的財産権の管理體制を整えることにある。

   王國務(wù)委員の説明によれば、再編された國家知識産権局の主な職責は、知的財産権の保護業(yè)務(wù)、知的財産権保護體制の整備の促進(jìn)、商標?専利?原産地特定の地理的表示における登録?登記および行政判決、商標?専利に関する法執行業(yè)務(wù)の指導などである。商標?専利に関する法執行の職責は、市場(chǎng)管理監督の総合法執行チームが擔う。(出所:中國日報)

 
中華人民共和國國務(wù)院弁公庁が「知的財産権の対外譲渡に関する業(yè)務(wù)弁法(試行)」を印刷?配布

 

  中華人民共和國國務(wù)院弁公庁は先頃、「知識産権対外転譲有関工作弁法(知的財産権の対外譲渡に関する業(yè)務(wù)弁法)(試行)」を印刷、配布し、國の安全にかかわる知的財産権の海外への譲渡に関する規定を明確にした。印刷、配布の日から試行される。

   「弁法」の規定によれば、技術(shù)の輸出、外國投資家による中國國內企業(yè)の買(mǎi)収などの活動(dòng)のうち、國の安全にかかわる知的財産権の海外への譲渡行為に対し審査を行う。審査の類(lèi)型には、専利権、半導體集積回路の回路配置利用権、コンピューターソフトウェアの著(zhù)作権、植物新品種の育成者権などの知的財産権とその出願権が含まれる。譲渡行為には、権利者の変更、知的財産権の実質(zhì)的支配者の変更および知的財産権の獨占的実施の許可の3種類(lèi)の狀況がある。審査內容には、知的財産権の海外への譲渡が、中國の安全および重要分野の重要技術(shù)における革新的発展能力に及ぼす影響が含まれる。(出所:新華社)

 
中國國家知識産権局とユーラシア特許庁とのPPH試行事業(yè)が2018年4月1日から開(kāi)始

 

  「中華人民共和國國家知識産権局與歐亜専利局関於専利審査高速路試點(diǎn)的諒解備忘録(中華人民共和國國家知識産権局とユーラシア特許庁による特許審査ハイウェイ試行事業(yè)に関する了解覚書(shū))」によれば、中國國家知識産権局(SIPO)とユーラシア特許庁(EAPO)による特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業(yè)が2018年4月1日から始まる。期間は3年で、2021年3月31日までとなる。

  SIPO-EAPO PPH試行事業(yè)が始まれば、出願者は「SIPO-EAPO特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトにおける中國國家知識産権局(SIPO)へのPPH申請提出に関する流れ」に従い、SIPOにPPH申請を提出することができ、また、「SIPO-EAPO特許審査ハイウェイ試行プロジェクトにおけるユーラシア特許機構のユーラシア特許庁への特許出願の早期審査申請提出に関する流れ」に従い、EAPOにPPH申請を提出することができる。(出所:國家知識産権局ウェブサイト)

 
 
注目判決

集佳が「誤削除防止」に関する特許無(wú)効審判事件で3連勝

 

 集佳が捜狗公司(Sogou)を代理した「入力過(guò)程での情報削除に関する方法および裝置」に関する特許(ZL200810116190.8)の無(wú)効審判事件について、先頃、再審委員會(huì )による審査の決定を受け、特許権がすべて有効であることが維持された。當該特許は、これまで請求者から3回にわたり無(wú)効審判が請求され、集佳はいずれも捜狗公司の代理として3回連続勝訴した。また、先日、北京知識産権法院は本件にかかわる當該特許に対する一審判決で、百度公司(バイドゥ)に対し、権利侵害行為の即刻停止、すなわち本件にかかわる特許権を使用する「百度攜帯電話(huà)入力ソフト製品」の発行、または第三者へのあらゆる方式による提供を直ちに停止するよう判決を下した。

   

無(wú)効審判請求審査決定書(shū)

(第 35082 號)

専利法第46條第1項の規定に基づき、専利再審委員會(huì )は請求に対し、上述の専利権について提出された無(wú)効審判請求を審査し、ここに次の通り決定する。

専利権のすべてが無(wú)効であることを宣告する。

専利権の一部が無(wú)効であることを宣告する。

■専利権が有効であることを維持する。

専利法第46條第2項の規定に基づき、この決定に不服ある場(chǎng)合は、この通知を受け取った日から3か月以?xún)趣吮本┲R産権法院に訴えを起こすことができ、相手方當事者は第三者として訴訟に參加する。

添付:決定書(shū)の本文計15ページ(本文は2ページから起算)。

 

判決

被告の北京百度網(wǎng)訊科技有限公司は、この判決の発効日から、 200810116190.8 號、名稱(chēng)を「入力過(guò)程での情報削除に関する方法および裝置」とする特許権の使用を直ちに停止する。

被告の北京百度網(wǎng)訊科技有限公司は、この判決の発効日から、200810116190.8號、名稱(chēng)を「入力過(guò)程での情報削除に関する法法および裝置」とする特許権を使用した「百度攜帯電話(huà)入力ソフト製品」の発行、または第三者へのあらゆる方式による提供を直ちに停止する。

 今回の無(wú)効審判の口頭審理では、本件にかかわる特許に対し請求者から提出された第2回目および第3回目の無(wú)効請求が合わせて審理された。この事件の注目ポイントは、使用公開(kāi)(使用による公開(kāi)――訳注)の7組の証拠の証拠適格の問(wèn)題、およびそれが本件にかかわる特許の新規性、創(chuàng )造性を損ない得るかという點(diǎn)にある。

(請求者が使用公開(kāi)の証拠としようとして提出した舊型攜帯電話(huà)7機種。左から右、上から下へ順に、フィリップス9@9r、夏新A8、波導V08、夏新M66、モトローラW161、パナソニックX77、サムスンSGH-S508)

 雙方の紛爭の注目點(diǎn)、および合議體による認定は主に次のとおりである。

 1.証拠1~7は使用公開(kāi)の証拠たり得るか

 特許権者の考えによれば、請求者が提出したいわゆる使用公開(kāi)の証拠は、証拠の「3性」要件、すなわち「真実性、適法性、関連性」を満たすことができない。簡(jiǎn)単に言うと、請求人が使用公開(kāi)の証拠として提出したすべての証拠は、いずれも2000年前後の舊型の攜帯電話(huà)であり、その攜帯電話(huà)の購入日を証明できるいかなる購入証明もなく、すなわち、その攜帯電話(huà)に使われている技術(shù)方案の公開(kāi)日を証明することができず、したがって、請求者が提出した証拠の間には完全な証拠チェーンが形成され得ず、それらの証拠はいずれも、使用公開(kāi)の証拠として、本件にかかわる特許の新規性を評価することはできない。合議體は、証拠の適格性に関する特許権者の意見(jiàn)を認めるとともに、請求者が提出した証拠および証拠チェーンは、この特許の新規性および創(chuàng )造性の評価に用いることができないと認定した。

 2.引用文獻1-1?引用文獻8?周知技術(shù)の組み合わせにより、この特許の請求項1の技術(shù)方案が公開(kāi)されているか

 請求者が提出した舊型の攜帯電話(huà)は、使用公開(kāi)の証拠に用いることはできないものの、引用文獻1-1は舊型攜帯電話(huà)の使用説明書(shū)として、証拠の形式的要件を満たしている。このことに鑑み、合議體は、引用文獻1-1と請求項1との間に、次のような2つの異なる技術(shù)的特徴が存在することを認定した。1)すべてのコードの削除が完了した場(chǎng)合、前記削除キーのコマンドのアクセプトが一時(shí)停止する。2)前記削除キーの狀態(tài)が、あらかじめ設定された條件を満たす場(chǎng)合には、削除キーのコマンドを引き続きアクセプトし、文字を削除するとディスプレイ上部の文字が削除される。

 逆に、引用文獻8では、そのレイテンシを設定する目的は、削除キーのバックスペース機能が作動(dòng)しないことを保証する、すなわち削除機能からバックスペース機能への切り替えを実行しないためであるが、請求項1では、削除キーには削除機能しかなく、削除キーによるバックスペース機能および削除機能の切り替えに関する技術(shù)的問(wèn)題は存在せず、あらかじめ條件を設定する目的は、削除キーのコマンドのアクセプトを一時(shí)停止した後、前記削除キーの狀態(tài)があらかじめ設定された條件を満たす場(chǎng)合に、引き続き削除キーのコマンドをアクセプトするためである。したがって、合議體は、引用文獻8ではレイテンシの設定が開(kāi)示されているものの、引用文獻8におけるレイテンシの設定の目的は、請求項1における條件設定の目的とは異なるため、引用文獻8では、上述した異なる技術(shù)的特徴が開(kāi)示されておらず、この分野の技術(shù)者は引用文獻8に基づくいかなる関連技術(shù)の示唆も得ることができないと判斷した。

 本件において、請求者が優(yōu)勢と思われた第2回目および第3回目の無(wú)効審判請求、および押し寄せる7組の使用公開(kāi)の証拠に対し、集佳チームは主に次の點(diǎn)から著(zhù)手し、十分に準備を行った。まず、同じ型番の7機種の舊型攜帯電話(huà)を購入し、その機能および効果を十分に理解し、本件における特許の技術(shù)方案との比較を行った。次に、専利復審委員會(huì )が証拠チェーンに疑いがあるとして証拠能力を否定した類(lèi)似事例を検索により発見(jiàn)し、本事件の合議體に十分な根拠および裏付けを提供した。また、専門(mén)家の証人の力を借り、技術(shù)的背景および原理の視點(diǎn)から踏み込んだ分析を行い、口頭審理において合議體に詳しく説明した。孫長(cháng)龍氏、王寶筠氏、郭化雨氏、劉磊氏、仇思揚氏ら集佳チームの構成員が一丸となり、積極的に協(xié)力することで、本件の特許無(wú)効審判手続きでの捜狗公司の3回連続の勝利をサポートするとともに、本件の訴訟手続きにおける勝利のための強固な基礎を築いた。

 
 
集佳の最新動(dòng)向

 
首都知的財産権サービス機構業(yè)務(wù)會(huì )議が開(kāi)催され、集佳が「5A級専利代理機構」の栄譽(yù)を獲得

   3月14日、首都知的財産権サービス機構業(yè)務(wù)會(huì )議が北京で盛大に開(kāi)催された。集佳は安定した総合的実力により、2017年7月に始まった第2回専利代理機構格付け評価活動(dòng)において、審査専門(mén)家の厳しい採點(diǎn)、業(yè)界評価委員會(huì )の専門(mén)的な審査を経て、理事の審議に合格し、「5A級専利代理機構」の栄譽(yù)を獲得し、集佳パートナーの王學(xué)強氏が壇上で表彰を受けた。今回の選考では、従業(yè)員、経営環(huán)境、規則制度、サービス能力、獲得した栄譽(yù)?業(yè)績(jì)など6つの次元、21の面から専利代理機に対し全面的な視察および評価が行われ、最終的に39機関の格付け結果が確定した。そのうち、5A級機構は14社、4A級機構は11社、3A級機構は10社、2A級機構は4社となった。

▲壇上で表彰を受けた集佳パートナーの王學(xué)強氏(左から3人目)

 
集佳が2018年INTA年次総會(huì )の中國エリアウォームアップパーティーの合同開(kāi)催が成功

  3月22日午後、INTA(國際商標協(xié)會(huì ))が主催し、集佳知識産権代理有限公司、北京市集佳律師事務(wù)所、中関村遠見(jiàn)知識産権創(chuàng )新研究院が協(xié)賛する2018年INTA年次総會(huì )のウォームアップパーティーが、北京Wホテルで順調に開(kāi)催された。今年のウォームアップ會(huì )議は、北京市、上海市などで相次いで開(kāi)催される。主催者側は、ウォームアップ活動(dòng)を通じて中國國內の企業(yè)や事務(wù)所にINTAへの理解を深めてもらいたいと願っており、また、INTAが5月にシアトルで開(kāi)催予定の年次総會(huì )に、幅広い業(yè)界の同業(yè)者が積極的に関心を持ち參加することを願っている。

   シンポジウムでは、中関村遠見(jiàn)知識産権創(chuàng )新研究院の余暉院長(cháng)が、商標権侵害事件の賠償金額および知的財産権に関する高額賠償金をいかに勝ち取るかなどの問(wèn)題について分析を行った。続いて、北京市高級人民法院のベテラン裁判官が、2017年の商標権利確定に関する行政事件における注目の問(wèn)題について詳細に分析した。北京市集佳律師事務(wù)所パートナーの周丹丹弁護士は、オンラインゲームの知的財産権に関する事件の申し立て?申し開(kāi)きに関する問(wèn)題および典型事例について解説した。會(huì )議の期間中、企業(yè)や知的財産権業(yè)界から參加した同業(yè)者は、貴重な質(zhì)問(wèn)時(shí)間を利用して専門(mén)家や學(xué)者と幅広い交流を行った。

▲李永波氏のスピーチ

▲余暉院長(cháng)の講演

▲周丹丹弁護士による典型事例の共有

 
集佳特許事務(wù)所の事例2件が「最高人民法院2017年の典型知的財産権事例50件」に選ばれる

  2018年4月19日、最高人民法院は「中國法院2017年の典型知的財産権事例50件」を発表し、北京市集佳律師事務(wù)所が代理となった「シャトー?ラフィット?ロートシルトと上海保醇実業(yè)発展有限公司、保正(上海)供応鏈管理股份有限公司との商標権侵害に関する紛爭事件」および「菏澤匯源罐頭食品有限公司と北京匯源食品飲料有限公司の商標権侵害および不正競爭に関する紛爭事件」がそろってランキング入りした。

   シャトー?ラフィット?ロートシルトと上海保醇実業(yè)発展有限公司、保正(上海)供応鏈管理股份有限公司との商標権侵害に関する紛爭事件

   菏澤匯源罐頭食品有限公司と北京匯源食品飲料有限公司との商標権侵害および不正競爭に関する紛爭事件